『先月即給を利用し手取りの25%が差し押さえられたら給料がマイナスになりそう…』と不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、給料差押えの仕組みや即給利用時の影響を、法律的観点からわかりやすく解説します。
差押えの原則:手取りの最大4分の1まで
日本の差押制度では、借金や税金滞納による場合、給料(手取り)から最大で4分の1まで差押え可能です。
具体的には、税抜後の手取り額が44万円以下ならその25%、それを超える部分は原則33万円超分の計算となります。[参照]
即給(前払い給与サービス)との関係
即給を利用しても、それはあくまで前借りであり、差押え対象の「給与債権」に含まれます。
そのため、差押えによる控除額が25%を超えても、会社は法律上マイナス状態で給与を支払う義務はありません。
マイナス支給はあり得る?仕組みで考える
差押命令が発出された場合、勤務先は“差押可能額”を給与から差し引いて支給します。
仮に差押額が手取りの25%以上になっても、会社はその範囲で差し押さえ、残りは支払われません。よって、給料がマイナスになることはありません。
実例で見るケース別の対応
例:手取り20万円の場合
→ 差押上限は5万円。即給からの前借りがあっても、会社は5万円を控除し、15万円を渡します。
例:手取り10万円以下の場合
→ 差押え禁止枠に該当し、差押え自体が非適用となることもあり得ます。
差押え額を減らすには?相談と手続きの選択肢
- 差押禁止債権範囲変更の申立てで生活に必要な金額を確保できる可能性があります。[参照]
- 債務整理の検討(任意整理・個人再生・自己破産)により生活再建が目指せます。
まとめ
給料差押えは手取りの最大25%までが基本です。即給などの前借り分も給与債権に含まれますが、理論上「差押えでマイナス支給」は起こりません。
ただし、生活が厳しくなる場合は、差押え減額申立てや債務整理の相談を早めに検討することが重要です。