東京海上日動の精神的障害補償は自賠責基準と同じ?3ヶ月以降の減額はある?

交通事故による精神的障害について、東京海上日動の補償方法は自賠責保険と同じなのか、また3ヶ月目以降に減額されるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、その計算基準の違いと実際の適用例をわかりやすく解説します。

そもそも自賠責と任意保険の補償基準の違いとは?

自賠責保険は法定最低限の補償を目的とし、慰謝料は「1日4,300円×治療日数」で計算されます。上限は120万円までです :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

一方、任意保険(東京海上日動含む)では、自賠責基準よりも高い独自基準を採用し、精神的障害にもより手厚い補償が期待できます。

東京海上日動の精神的障害補償の特徴

東京海上日動の人身傷害保険では、精神的損害も対象です。給付額は契約内容によって異なりますが、自賠責の慰謝料水準より手厚く設定

具体的には、入通院慰謝料に加えて、精神的損害までカバーされ、支払い範囲は契約プランや傷害等級に応じます。

3ヶ月経過後の減額はある?自賠責との違い

自賠責では、通院日数が延びても日額4,300円のままですが、実治療日数×2と治療期間のうち少ない方を基準に

東京海上日動では、契約時に定めた補償期間や金額上限の範囲内で、同じく最終治療日まで補償される

具体例:3ヶ月の通院ケース

例:3ヶ月(90日)通院を行った場合、自賠責では最大387,000円(4300円×90日)となります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

一方、東京海上日動の人身傷害保険なら、契約が年間300万円補償の場合、この精神的障害も含めた範囲で実費+慰謝料が支給され、症状が続く限りカバーされる

比較まとめ:どちらが安心?

項目 自賠責基準 東京海上(任意保険)
慰謝料額 4,300円/日×日数(最大120万円) 契約補償額に準じ、精神障害もカバー
3ヶ月以降の減額 なし(日数依存) 契約限度額まで補償、通院内容により変動あり
精神的障害の扱い 後遺障害等級が必要 精神的損害は人身傷害枠で直接補償

まとめ

東京海上日動の精神的障害補償は、自賠責保険の基準とは異なり、より柔軟で手厚い補償が期待できる

ただし、補償内容や上限は契約プランにより異なるため、詳細は保険証書や約款で確認し、不明点があれば東京海上日動の窓口や専門家に相談するのが安心です。

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