交通事故で禁錮2年の判決を受け、約1年3ヶ月が経過し、地方更生保護委員会との第1回面談(予備面談)が完了した後、「仮釈放はいつ頃か」「その後の流れはどうなるのか」と気になる方へ向けて、仮釈放の仕組みと具体的なプロセスをわかりやすく整理しました。
仮釈放の法律上の目安とは
刑法第28条によれば、有期刑(禁錮・懲役)は「刑期の3分の1経過後」から仮釈放が可能です。しかし実務上は、刑期の7割以上を経過してから審査が本格化するケースが多く見られます※1。
たとえば2年(24ヶ月)の禁錮刑なら、理論上は8ヶ月で申請可能ですが、実際には14ヶ月以上、場合によっては16〜18ヶ月以上の服役を経て面談が進みます。
面談(予備・本面)の詳しい流れ
地方更生保護委員会との面談は原則2回行われます。1回目は予備面談で、仮釈放の3〜9ヶ月前に実施されます。1年3ヶ月経過後というケースでは、この予備面談終了後、1〜6ヶ月後に本面談が行われます※2。
本面談では保護観察官や委員が、受刑者の反省・更生意欲、就労見通し、被害者感情、身元引受人の有無などを総合的に判断します。
本面後に決定→身元引受人へ通知
本面談で「仮釈放許可」と判断されれば、委員会から身元引受人に通知が送られます。この通知は本面から約1ヶ月後に届き、さらに1ヶ月ほど経てば仮釈放となる流れが一般的です※2。
つまり、本面談終了からおよそ2ヶ月後に社会復帰が始まります。
仮釈放前の準備と当日の流れ
仮釈放予定日の2週間前程度から、仮釈放準備寮と呼ばれる施設に移されることがあります。こちらでは社会生活に近い環境で訓練を積み、再犯防止の意識を高めます※2。
当日は保護観察所に出頭し、保護観察官や保護司との初回面談を行います。身元引受人による出迎えも求められるのが一般的です。
仮釈放後の義務と注意点
仮釈放中は保護観察がつきます。定期的な面談のほか、就労状況や生活態度の確認、必要に応じて更生プログラムの受講や検査が実施されます。
再度犯罪があれば仮釈放取り消しとなり、残りの刑期を服役し直すことになりますので、ルール厳守が求められます。
まとめ:いつ頃仮釈放されるか?
本面談が控えている段階であれば、おおむね『本面談から約2ヶ月後』に仮釈放となる可能性が高いです。
具体的には、予備面談後1〜6ヶ月で本面談、本面談から通知→約1ヶ月、さらに1ヶ月程度で仮釈放という流れとなり、全体で本面談から約2〜4ヶ月で社会復帰できます。
もちろん審査内容や状況によって前後しますが、現時点(1年3ヶ月経過し予備面談実施)であれば、仮釈放の可能性が見えてくる段階といえます。
不安な場合は、担当の保護観察官や担当委員、弁護士などに状況を確認しながら進めていくのが安心です。