加害者の執拗ないじめと違法行為|現実で起こればどんな罪に問われるのか?

いじめの加害者が卒業後も執拗に嫌がらせを続け、個人のプライバシーや生活を侵害する行為を重ねていけば、それは単なるいじめを超えた重大な犯罪行為に発展します。本記事では、もし現実に同様のケースが起きた場合に、どんな罪に問われるのか、どのような影響が出るのかを解説します。

継続的ないじめは犯罪に変わる

学校内のいじめであっても、その行為が継続し、執拗に続く場合、刑事罰の対象となる可能性があります。卒業後も続けるなら、それは社会的・法的に完全な「犯罪」として扱われます。

たとえば、暴行・脅迫・器物損壊・名誉毀損・侮辱・ストーカー規制法違反・不正アクセス禁止法違反など、複数の罪に該当する可能性があります。

盗聴・盗撮・GPS追跡は重大な違法行為

許可のない盗聴や盗撮は、電波法違反・住居侵入罪・プライバシー侵害などに該当します。また、GPS機器を無断で取り付ける行為は「位置情報の不正取得」として民事・刑事の両面で訴追されるリスクがあります。

これらは、令和以降で摘発例が増加しており、スマートフォンや通信機器への不正アクセスも含めれば、警察庁のサイバー犯罪対策にも対象となります。

嫌がらせ目的のSNS投稿や拡散行為

特定人物を揶揄した動画や侮辱的な投稿を繰り返す行為は、名誉毀損罪または侮辱罪に該当します。2022年には「侮辱罪の厳罰化」が成立し、懲役刑が科されることもある重大な違法行為となっています。

また、写真や個人情報の流出は、肖像権・パブリシティ権・個人情報保護法違反に該当し、投稿者・拡散者に賠償命令が出る可能性もあります。

騒音・動物・第三者を使った嫌がらせ

騒音被害に関しては「軽犯罪法」「道路交通法」「威力業務妨害」などに問われる可能性があります。また、動物(鳥など)を意図的に使って嫌がらせをすれば、「動物愛護法違反」や「迷惑防止条例違反」も該当する可能性があります。

第三者への買収によって他人を加担させた場合、「共謀罪」「教唆犯」「幇助犯」として本人だけでなく協力した側も処罰の対象になります。

現実的に可能か?法的・技術的な現実性

現代の監視社会において、スマホやPCのハッキング、盗聴器の設置、GPSの追跡などは一部可能であり、実際に被害が出ています。ただし、その実行には高いスキルと設備、リスクが伴います。

つまり「可能ではあるが極めて危険」であり、確実に逮捕・処罰の対象になる行為であることは間違いありません。

どちらが悪い?倫理的・法的な視点から

このような行為の中で、Bさんは一切悪くありません。どのような理由があっても、違法な嫌がらせや監視行為が正当化されることはありません。

被害者の「見た目が気持ち悪い」などという主観的な印象を理由にいじめを行えば、それは明確な差別であり、社会的にも非難されるべき行為です。

まとめ:創作に活かすべきリアリティと倫理観

いじめを題材にした創作を行う場合、「加害者がどこで罪を犯し、どう罰せられるか」を明確に描くことは、読者への教育的効果も高くなります。

漫画や小説の中でも、加害者の行動が現実ではどれほど深刻な罪に当たるのかを丁寧に描き、被害者を守る正義の観点を貫くことで、読者に強く訴えかける力を持つ作品に仕上がるでしょう。

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