むち打ちで通院中に保険会社から連絡がない理由と6ヶ月通院時の慰謝料の目安

交通事故によるむち打ち症で通院しているにもかかわらず、加害者側の保険会社から連絡がないと不安になる方も多いかもしれません。本記事では、その理由や、6ヶ月間の通院を継続した場合の慰謝料の目安について解説します。

保険会社から連絡がない理由とは?

交通事故後、保険会社とのやり取りは基本的に初期対応後に落ち着き、治療が続いている間は連絡が途絶えることがあります。特に、治療方針に大きな変更がない限り、保険会社は任意に接触してこないことが多いです。

また、医師の診断書や通院記録が整っていれば、治療終了後にまとめて精算処理を行う流れになるため、連絡がないからといって放置されているわけではありません。

むち打ちの通院が長期化する背景

むち打ちは外傷が見えにくく、症状が長引くことが多いため、数ヶ月にわたる通院が必要になります。接骨院や整形外科を併用して通院するケースも多く見られます。

たとえば、週2〜3回の接骨院通院と2週に1回の整形外科通院を組み合わせることで、治療継続の意思と症状の継続性を示すことができます。

6ヶ月間通院した場合の慰謝料の目安

自賠責保険基準においては、通院1日につき4,300円(2024年現在)という計算方式が基本です。ただし、通院日数の実数または通院期間×2のいずれか少ない方に単価をかけて計算されます。

仮に6ヶ月間(180日間)通院し、通院実績が60日であれば、60日×4,300円=258,000円が自賠責基準での慰謝料になります。これに加えて任意保険基準や弁護士基準で請求した場合、金額が上がることもあります。

弁護士を介した請求のメリット

保険会社からの対応が不十分、または慰謝料の提示額が納得いかない場合には、交通事故に強い弁護士への相談が効果的です。弁護士基準では通院1日につき約7,000〜8,000円とされており、示談金が大幅に増額される可能性があります。

また、通院交通費や休業損害、後遺障害の認定がある場合には、さらに補償内容が広がるため、弁護士を通じた交渉は特に重要になります。

保険会社から連絡が来ない時の対処法

1ヶ月以上保険会社から連絡がない場合は、こちらから連絡を入れてみるのが賢明です。通院状況の報告や、今後の見通しを確認することで、打ち切りリスクを防ぐことができます。

また、通院頻度が少ないと「治療の必要性がない」と判断されることもあるため、定期的な通院を心がけましょう。

まとめ:しっかり通院し、記録を残して備える

むち打ちによる慰謝料は、通院日数や方法、記録の取り方によって金額が大きく変わります。保険会社とのやり取りに不安を感じたら、自分で動くことも大切です。必要に応じて弁護士のサポートを受けながら、納得のいく補償を受けましょう。

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