6年前に「死ね」などの誹謗中傷コメントを投稿してしまい、今になって法的リスクがあるのか悩んでいる方に向けて、名誉毀損の時効と対応策をわかりやすく解説します。
刑事と民事で異なる時効の期間
刑事(名誉毀損罪)の公訴時効は、行為終了から3年です。6年前の書き込みなら、既に時効が成立している可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求は、『損害および加害者を知ったときから3年』、または行為から20年以内に請求が必要です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
6年前のコメント、時効の現実は?
刑事ではすでに時効です。ただし、民事では『誰が書いたか分かった時点』から3年以内なら理論上請求可能です。
ただし書き込みの発信者情報開示(プロバイダ経由)やログ保存期間(約6ヶ月〜数年)が実際の特定を難しくしています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
具体的にはどう進む?実例で整理
たとえば2019年に投稿し、2025年に発信者と判明したなら、2028年まで民事請求が可能です。
ただし、ログが残されておらず発信者が特定できなければ、そもそも請求の対象になりません。
対応が必要な場合の流れと注意点
- ①まずコメント内容と日時を証拠(スクショ等)として保全
- ②発信者情報開示請求によって投稿者を特定
- ③特定後3年以内に内容証明などで損害賠償請求が可能
警察による刑事処分は難しい一方、民事ではまだ動ける可能性があります。
まとめ
・6年前の誹謗中傷コメントは、刑事では時効で処罰不能です。
・民事では『加害者を知った時点から3年以内』なら請求可能ですが、書き込み者の特定が必要です。
・まずは証拠保全や状況の確認を。必要に応じて弁護士相談を検討しましょう。