最近、SNSや電話、WEB会議などを通じて案内された副業情報商材を購入し、“スマふく”のような副業サイトで高額契約させられた場合、「契約を解除できるか?」という不安を持つ人が増えています。
クーリングオフの基本制度と対象取引
特定商取引法では、電話勧誘販売やWEB会議での勧誘(電話に該当)はクーリングオフの対象です。契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解除できます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
WEB会議も「電話」に該当し、電話勧誘販売の規制対象になります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
「通信販売」は対象外、でも実質は電話勧誘?
スマホから自発的にサイトから購入した場合は通信販売としてクーリングオフ対象外ですが、電話/WEB会議で勧誘され契約したなら電話勧誘販売となり、制度適用があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
8日以内なら即解除可能、その後でも条件次第で可能
契約書面受領から8日以内に書面やメール等で通知すれば解除できます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
業者が「クーリングオフできない」と誤認させたり事実と違う情報を与えた場合は、8日を過ぎた後でも解除可能です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
詐欺や錯誤の場合の契約取り消し
副業商材で事実と違った説明を受けた場合は、民法の詐欺や錯誤にもとづく契約取り消しも可能です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
具体的な対応手順と相談先
- まず書面やメールで「クーリングオフを行います」と通知(特定記録郵便やスクショ保存推奨) :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
- 期限過ぎても誤認や威迫が理由なら解除の可能性あり。
- 国民生活センター・消費生活センターへ相談 :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
- 契約金額が高額なら弁護士へ相談。証拠(通話録音、やり取り、契約書)を保管 :contentReference[oaicite:8]{index=8}。
- 状況によっては警察へ詐欺で被害届け提出も検討。
スマふくなど電話・WEB勧誘でよくある手口
典型的事例は、SNSで登録→電話勧誘→WEB会議でさらに高額契約に進み、消費者金融まで使わせるパターン :contentReference[oaicite:9]{index=9}。
こうした流れは電話勧誘販売に該当し、クーリングオフの規制対象です。
まとめと早めのアクションの重要性
スマふくなど副業情報商材を電話やWEB会議で勧誘され購入した場合、契約書面受領後8日以内ならクーリングオフが有効です。許容期間を過ぎても、誤認や威迫が理由であれば解除も可能です。
実際の契約が通信販売に見えても、勧誘経緯があるなら対象となりますので、すぐに書面等で意思表示し、国民生活センターや弁護士に相談しましょう。早めの行動が取り戻しの鍵となります。