店舗での暴言や威嚇行為に対する法的対応と対策とは?

店舗で働くスタッフは日々多くのお客様と接し、丁寧な対応が求められますが、時に理不尽な暴言や威嚇行為に直面することもあります。この記事では、こうしたケースでどのように対応すべきか、また法的な観点からどのような措置が可能かをわかりやすく解説します。

お客様からの暴言や威嚇行為は「脅迫罪」や「威力業務妨害」にあたる可能性も

店舗での接客中に「もっと危ないことしてやろうか」などの発言を受けた場合、脅迫罪(刑法222条)が成立する可能性があります。脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に適用され、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

また、実際に業務に支障が出るような威嚇的行為があった場合には、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立する可能性もあります。これは「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。

監視カメラの映像は重要な証拠となる

防犯カメラなどに相手の言動や威嚇の様子が記録されている場合、それは非常に重要な証拠となります。音声が入っていなくても、映像だけでも状況を証明する補強証拠として活用できます

録画データはすぐに上書きされることもあるため、必要であれば早めに保存・バックアップを取り、第三者に改ざんされない状態で保管しておくことが推奨されます。

被害届の提出と弁護士への相談

「殴るふりをされた」などの行為が不安や恐怖を与えた場合、被害届を提出することが可能です。その際、映像や現場の状況、第三者の証言などがあれば、警察は状況を確認しやすくなります。

また、弁護士ドットコムなどの無料法律相談サイトを活用して、法的にどう対応すべきかを専門家に確認することもおすすめです。対応を誤ると逆にトラブルを拡大するリスクもあるため、専門家の助言は心強い味方となります。

今後のトラブルを防ぐための対策

同様の事態を防ぐため、店舗内で以下のような対策を講じることが効果的です。

  • 「スタッフへの威嚇・暴言は禁止」などの張り紙掲示
  • 従業員の安全確保のための通報マニュアルの整備
  • 録画機器の設置や録音機能付きインカムの導入

トラブルが発生した際には感情的にならず、冷静に事実を記録する習慣が重要です。

まとめ:泣き寝入りせず、適切な手段で身を守る

お客様とのトラブルにおいても、暴言や威嚇などの行き過ぎた行為は法的に対応可能です。特に証拠が残っている場合、泣き寝入りせずに対応することで、職場の安全性を高めることにつながります。

まずは信頼できる上司や店舗責任者に相談し、必要に応じて警察や弁護士への相談を検討しましょう。

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