突然知らない人に殴られ、その反撃で相手にケガをさせた場合、どこまでが許されるのか、日本の刑法(正当防衛・過剰防衛)に基づいてわかりやすく解説します。
正当防衛が成立する条件とは?
日本の刑法第36条では、「急迫不正の侵害」に対し「やむを得ず」行った防衛行為は処罰されません。
主な成立要件は①急迫性、②防衛意思、③必要性、④相当性—の4つです:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
Q1:殴り返してケガをさせたら逮捕される?
相手から急迫な攻撃(例:突然の殴打)を受け、身を守るために反撃した場合、正当防衛と認められる可能性があります。
ただし、防衛の必要性が低い段階で強く殴り返し過ぎると、必要性や相当性を超えたとされ、「過剰防衛」や「傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)」として処罰される恐れがあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
過剰防衛になった場合の刑罰と軽減
刑法第36条第2項により、過剰と評価されても、防衛行為である点を考慮し、刑罰の減軽や免除となる可能性があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
ただし、事後の仕返しや過度に攻撃した場合は、防衛として認められず、本来の傷害罪などで裁かれます。
実例で理解する:路上での突然の暴行
例えば、街中で見知らぬ人に急に顔を殴られた直後、反射的に押し返して相手が転倒しケガをした場合、防衛目的・範囲内と判断されれば、正当防衛として無罪になる可能性があります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
一方、相手が止まっている状態で追加の攻撃を加えた場合、その行為は防衛の必要がない過剰攻撃と見なされ、罪に問われる可能性が高くなります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
Q2:罪の重さはどれくらい?
正当防衛認定なら無罪です。
過剰防衛と判断された場合は、傷害罪(最大15年の懲役または50万円以下の罰金)。
但し、防衛行為として評価され、状況により刑の減軽や免除がされる可能性があります:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
注意点と対処法
- 可能な限り、暴力を振るう前に「逃げる」選択を優先。
- 反撃は「最小限」にとどめる。
- 状況や証拠が重要なので、警察・弁護士への相談を早めに。
まとめ
・突然の暴行に対して必要最小限の反撃でケガさせた場合、正当防衛が成立すれば無罪。
・反撃が過度だった場合は傷害罪に問われうるが、防衛的事情で刑は軽減・免除の可能性あり。
・適切な対応と法的判断には、自己防衛の範囲や証拠が鍵なので、専門家への相談が安心です。