職場でのパワハラやセクハラの問題が発生し、最終的に示談金(解決金)で決着した場合、被害者として気になるのが「いつ支払われるのか?」という点です。特に、会社側が提示した支払い期限が1ヶ月と聞くと「長すぎるのでは?」と不安になることもあります。本記事では、示談金の支払い期限と実際の支払いまでの流れ、注意点について詳しく解説します。
示談金の支払い期限「1ヶ月」は一般的なのか
示談金の支払い期限が1ヶ月とされるケースは、実務上比較的よく見られます。理由としては、社内での決裁・事務処理・会計手続きなどに一定の時間が必要であることが挙げられます。
特に上場企業や大企業では、支払いに至るまでに複数の部署を経由しなければならないため、1〜2週間での即日支払いは現実的ではないケースも多いです。
実際の支払い時期の実例
示談書に「30日以内に支払う」と記載されている場合、多くの企業では20日〜30日程度で入金されるのが一般的です。以下は実際に支払いを受けた人の例です。
- 中小企業:示談書締結から7営業日で入金
- 大手企業:示談書締結後、27日目に入金
- 弁護士を通じた場合:支払先が弁護士事務所になっていたため、25日目に事務所経由で入金
ただし、いずれのケースも期日内には支払われており、1ヶ月という期限に対して過度に不安になる必要はありません。
企業があえて1ヶ月の期限を提示する理由
企業が支払い期限を長めに設定するのにはいくつかの合理的な理由があります。まず、法務部や顧問弁護士との確認を行う場合や、経理処理が月末に集中する場合など、内部的な業務フローの都合が背景にあります。
また、社内で「示談金」として明記する予算や支出の性質により、経理担当者が慎重になることもあり、数週間程度の猶予は安全マージンとされることもあります。
もし期限内に支払いがなかったら?対処法を知っておく
万が一、1ヶ月を過ぎても支払いがない場合には、まず弁護士に連絡をして催促してもらいましょう。示談書に記載された支払い期限は法的な拘束力があるため、債務不履行として追加の請求や訴訟の対象になる可能性もあります。
一方、支払日の銀行の営業時間外や週末にあたってしまう場合、実際の着金が翌営業日になることもあるため、数日の猶予は見ておくとよいでしょう。
精神的に落ち着かないときはどうするか
示談成立後も「まだ終わっていない」という気持ちになる方は多いです。不信感やざわついた感情が残るのは当然のことです。そのような場合には、信頼できる第三者に話を聞いてもらうことや、支払い期限を「あと〇日」とカウントダウン形式で見守るなど、自分に合った心の整理方法を見つけておくことも大切です。
また、弁護士に進捗確認を依頼することで、精神的な不安を和らげるケースもあります。
まとめ:1ヶ月の支払い期限は異常ではない、安心して待つのが基本
解決金の支払い期限が1ヶ月であることは、実務上決して珍しくありません。多くの場合、期日前後で確実に入金が行われています。支払い遅延が発生した場合でも、弁護士のサポートのもとで適切に対応できます。大切なのは、示談という形で一歩前進した自分を認め、安心して次のステップへ進む準備をすることです。