ウォーターサーバーは便利な一方で、機械の不具合やカスタマーサポートとのやりとりに困惑するケースも少なくありません。特に初期の不具合で解約を申し出た場合、違約金を請求されると困惑する方も多いでしょう。この記事では、契約トラブルと機械不良が同時に起こった際の対応策を詳しく解説します。
ウォーターサーバーの不具合は契約解除の理由になる?
機械の不具合や初期不良がある場合、まずは販売者・サービス提供元に対して「修理・交換・返金」いずれかの対応を求めることができます。これは消費者契約法第8条に基づき、不当な契約条項(たとえば一切の解約を認めない等)は無効とされる可能性があります。
また、床が水浸しになるほどの被害が出た場合は「重大な瑕疵(かし)」と判断されることもあり、継続的な使用が困難であれば契約解除の正当な理由になり得ます。
実際の対応事例と注意点
たとえば、利用開始2ヶ月でサーバーから水漏れが発生し、追加注文しか案内されなかった事例では、機器の安全性・衛生面からの信頼喪失を理由に消費者センターを通して違約金なしでの解約が認められたケースがあります。
このように「機能不全」が証明できれば、契約書に違約金の記載があってもそれに従う義務がなくなる場合があります。
消費者相談センターに相談する意義
独立行政法人国民生活センター(消費生活センター)は、こうしたトラブルへの相談窓口を全国で設けています。事業者との交渉に行き詰まった場合、[参照]から地元の窓口を探し、実情を正確に伝えましょう。
相談の際は、以下の情報を準備しておくとスムーズです。
- 契約書の写しまたは写真
- 実際にあった水漏れなどの写真
- 電話やメールなどのやりとりの履歴
口コミや口止め行為の扱い
契約時に「口コミに書いてはいけない」などと一方的に制限された場合でも、それが不当な営業活動とみなされれば消費者契約法に抵触します。特に被害内容を正直に書くこと自体は憲法上の「表現の自由」の一部として認められます。
ただし、名誉毀損にならないよう事実に基づき冷静に記述することが大切です。
解約の申し出時に注意すべきポイント
解約を申し出る際には、以下の点をはっきりと伝えることが大切です。
- 契約時に明確な説明がなかったこと
- 商品の瑕疵があったこと(機器の故障・水漏れ)
- 継続使用が困難であること
また、口頭ではなく書面またはメールでの記録を残すよう心がけてください。万が一裁判や調停になった際の証拠として有効です。
まとめ:消費者の権利を正しく主張しよう
ウォーターサーバーのような継続契約において、初期段階で機械不良があった場合には契約解除や返金が正当化される可能性が十分にあります。サービス提供者との話し合いで解決しない場合は、消費者相談センターに相談することをためらわないでください。
消費者としての正当な権利を知り、冷静かつ記録を残しながら対応すれば、不当な対応に泣き寝入りする必要はありません。