元恋人との金銭トラブル:交際中の食事代は返す義務があるの?法律の観点から徹底解説

恋人との別れの後に「今まで払ったお金を返してほしい」と言われて戸惑った経験がある方も少なくないでしょう。特に短期間の交際で食事代などを請求された場合、それが法律的に通用するのかどうかは多くの方が気になるポイントです。本記事では、交際中の金銭のやり取りとその返還請求について、民法や判例を踏まえてわかりやすく解説します。

交際中の食事代やプレゼントは「贈与」とみなされる

まず基本的な考え方として、交際中に支払われた食事代やプレゼントは、原則として無償の「贈与」として扱われるため、返還義務はありません。これは民法上の「贈与契約」(民法549条)に該当し、金銭や物を無償で与える意思があったと判断されるからです。

たとえば、デートでの食事代を一方が好意で支払った場合、後から「返して」と主張しても、法的に通用しないケースが多いのが現実です。

例外:返済の約束があった場合は返還義務あり

ただし、事前に「あとで返してね」という合意があった場合や、LINEや書面などで「これは貸すお金だ」と明記されていた場合は、「貸付」として扱われ、返済義務が発生する可能性があります。

実例として、交際中に旅行代や高額商品を「立て替えた」という名目で支払った場合、その証拠が残っていれば法的に請求が認められることもあります。逆に、口頭のみでの約束や証拠がない場合は、裁判でも認められにくいのが現状です。

「民事で訴える」「開示請求する」は脅し文句の可能性

「民事で訴える」「IP開示請求する」などの言葉で圧力をかけられた場合、それが正当な請求でなければ、むしろ名誉毀損や脅迫に該当する可能性があります。

民事訴訟を起こすには費用や証拠が必要であり、単に「食事代を返して」と言うだけでは訴訟にはなりにくいのが実情です。冷静に受け止め、感情的にならず対応することが大切です。

証拠がない限り、返還義務はほぼなし

裁判所で争いとなった場合、「金銭のやり取りの目的」が重要視されます。単なるデート代や日常的な支出であれば、「贈与」と判断される可能性が高く、返還義務は認められにくいです。

逆に、送金の際に「貸付金」「立替」などのメモが残っていたり、支払いの合意を記した書面やメッセージがある場合には、状況が異なることがあります。

実際にトラブルになった場合の対応策

まずは、証拠があるかどうかを自分でも確認しましょう。LINEやメール、レシートなどが重要な判断材料になります。証拠がない場合は、相手の請求が法的に通らない可能性が高いです。

もし相手から繰り返し脅迫的な連絡が来る場合は、警察の生活安全課や法テラスに相談しましょう。内容証明郵便を出すなどの法的対応も可能です。

まとめ:感情的な請求には冷静な対応を

元恋人からの食事代請求は、原則として返済義務はありません。相手の発言に動揺せず、法的な根拠を確認したうえで冷静に対応しましょう。

心配な場合は、弁護士への相談も視野に入れると安心です。金銭トラブルに巻き込まれないためにも、普段からの記録の保存や言葉のやり取りに気をつけることが大切です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール