通勤中の事故で労災適用されたが退職済み…治療費以外に受け取れる補償とは?

通勤中の事故で負傷し労災が適用された場合、多くの方は「治療費が無料になる」という点だけに注目しがちです。しかし、実際には療養中に働けない間の所得補償や、後遺障害が残った場合の補償など、さまざまな給付が存在します。この記事では、特にすでに退職済みのケースでも受け取れる可能性がある労災給付についてわかりやすく解説します。

労災保険がカバーする基本的な給付とは

労災保険の給付は大きく分けて以下のようなものがあります。

  • 療養補償給付(治療費)
  • 休業補償給付(働けない間の所得補償)
  • 障害補償給付(後遺障害が残った場合)
  • 介護補償給付、遺族補償給付など(重度障害や死亡時)

今回のように複数箇所を骨折し、長期療養が必要な場合は「休業補償給付」が特に重要になります。

パートでも休業補償給付は受けられる

労災保険は正社員かパートかを問いません。たとえパートであっても、労災により就労不能になった場合、休業4日目以降は「休業補償給付」が支給されます。

支給額は、事故前3カ月間の平均賃金の80%程度(休業補償給付60%+特別支給金20%)です。これは事故日とその翌日から数えて4日目以降、仕事に就けない日が続く限り支給されます。

退職後も給付は継続されるのか

多くの人が見落としがちですが、事故発生時に労働者だった事実があれば、その後に退職しても労災保険の給付対象となります。

つまり、「あと1カ月で辞める予定だった」「すでに退職した」という状況でも、給付の申請は可能です。ただし、申請手続きを自身で行う必要があります。会社側が動かない場合でも、被災者自身が労基署へ直接請求することができます。

手続きをしていない場合はどうなる?

休業補償給付を受けるには、労働基準監督署に対し「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を提出する必要があります。会社が書類を出していない、もしくは協力的でない場合でも、自分で手続きできます。

地域の労働基準監督署に連絡し、「通勤災害による休業補償の申請をしたい」と伝えれば、必要書類と手続き方法を教えてもらえます。

次の仕事に就けない場合の選択肢

労災による影響で次の仕事に就けない場合、休業が長期にわたる可能性があります。このようなケースでは、休業補償給付の継続申請や、必要に応じて障害等級の認定申請も視野に入ります。

また、雇用保険(失業給付)を受給予定だった方は、労災との兼ね合いを含めてハローワークに相談することもおすすめです。

まとめ:労災は「治療費だけ」ではない。積極的に申請を

通勤中の事故による労災では、治療費だけでなく、仕事ができない間の休業補償給付を受けることができます。退職していても権利は失われません。申請のタイミングが遅れると給付が後ろ倒しになる可能性もあるため、なるべく早めに労働基準監督署へ相談し、手続きを進めましょう。

少しでも生活への不安を軽減するために、制度を正しく理解し、受け取れる補償は確実に申請することが大切です。

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