訪問営業で暴言・嫌がらせを受けたときの正しい対応と法的対策

突然の訪問営業。しかも穏便に断ったはずなのに、逆上され、捨て台詞まで吐かれる──そんな不安や憤りを感じた経験は誰しもあるかもしれません。本記事では、訪問営業に関するトラブルの実態と、違法性の有無・警察への通報・今後の対策などを法律的・実務的観点から詳しく解説します。

訪問販売での暴言や居座りは違法になるのか?

まず訪問販売において、営業担当者が「しね貧乏人」などの暴言を吐いた場合、それは明確に侮辱罪・名誉毀損・業務妨害に該当する可能性があります。

また、複数人で訪問し、しつこく退去を拒んだ場合は不退去罪(刑法130条)に該当することも。明らかに「営業活動」として許容される範囲を超えています。

しつこい訪問販売は「特定商取引法」でも規制されている

日本では「訪問販売」は特定商取引法により厳しく規制されています。この法律では以下のような行為を禁じています。

  • 威迫や困惑させる言動(脅し・暴言)
  • 断っても何度も訪問
  • 居座る・複数人で押しかける

こうした行為を受けた場合、消費者庁や最寄りの消費生活センターに相談すれば、行政指導や指名公表の対象となる可能性もあります。

警察への通報は適切だった?正しい対応とは

「今後嫌がらせされるかも」と不安になった際、警察に通報して記録を残すのは非常に正しい判断です。実際に被害がなくても、記録があれば後日のトラブルに対して証拠になります。

通報時には、日時・人数・発言内容・服装・会社名(名乗らなかった場合もその事実)など、可能な限り詳細を伝えましょう。

今後同様の被害を防ぐためにすべきこと

以下のような対策で、再発リスクを下げることができます。

  • 玄関インターホンは必ずモニターで確認し、ドアを不用意に開けない
  • 録画機能付きのインターホンや防犯カメラを設置
  • 「訪問販売お断り」のステッカーを貼る
  • 録音アプリを常にスマホに準備

また、不在時の訪問に備え、セールス禁止シールを郵便ポストや玄関に貼っておくのも有効です。

悪質な訪問営業を報告するには

会社名を名乗らなかった業者でも、以下の窓口に情報提供することで監視対象になる可能性があります。

録音や動画などがあれば、より効果的に対処される可能性が高まります。

まとめ:心のケアと安心の確保も忘れずに

このような不快な出来事は、精神的にもダメージが残りがちです。心身が不安定なときには一人で悩まず、信頼できる人に相談しましょう。

また、もし夜の訪問販売が繰り返されるようなら、弁護士に相談して警告文書の送付や法的措置を検討するのも一つの方法です。

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