高速道路のETCレーンや料金所付近では、スピードと進路変更が絡むトラブルが発生しやすく、中には他車に接触したにもかかわらず、そのまま走り去ってしまうケースもあります。この記事では、いわゆる「当て逃げ」がどのように扱われるか、逮捕の可能性、また被害者として取るべき対応について、法律的な観点から詳しく解説します。
ETCレーンでの接触は「当て逃げ」になるのか?
まず前提として、接触事故を起こしたにもかかわらずその場を立ち去る行為は、道路交通法第72条の「事故報告義務違反」および「救護義務違反」に該当する可能性があります。これがいわゆる「当て逃げ」として処罰の対象となるのです。
物損事故であっても、相手方が被害を申告し、警察が状況を確認すれば、運転者が特定されている限り、書類送検や罰則の可能性も否定できません。
当て逃げの刑罰や行政処分について
当て逃げは、被害の程度に応じて刑事罰や行政処分が科される可能性があります。具体的には次の通りです。
- 物損事故のみの場合:道路交通法違反で「報告義務違反」が問われ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金
- 人身事故だった場合:「救護義務違反」となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金、さらに免許取消処分の対象
なお、損傷が小さくても、被害者が「被害届」を出した時点で警察は調査を行う義務があります。
その場で接触を否定されたらどうする?
加害者が「当てていない」と主張してきた場合でも、次のような証拠を準備しておくことが大切です。
- ドライブレコーダーの映像(追突の瞬間・相手車両のナンバーなど)
- 現場の写真や目撃証言
- 損傷した車両の状態を示す写真
第三者の車両が止めてくれた場合、その方の証言も重要な証拠になります。できる限り連絡先を聞いておきましょう。
警察への通報は必ず行うべき
当て逃げが疑われる状況に遭遇したら、まず速やかに警察に通報しましょう。後から被害を訴えても、事故現場での記録がなければ「接触した事実がない」と処理されてしまうリスクがあります。
また、ETCゲートのような監視カメラの多い場所では、警察が映像をもとに加害者車両を特定できる可能性も高く、通報は証拠保全の観点でも非常に重要です。
民事責任と保険対応の視点から
当て逃げ加害者が任意保険に加入していれば、損害賠償は加害者側の保険会社を通して請求できます。しかし、連絡が取れない、または認めない場合は、自身の車両保険(車両保険・無保険車傷害など)で対応することになります。
警察に「事故証明書」の発行を依頼しておくと、保険請求時にも有効な資料となります。
まとめ:走り去った相手は法的責任を問われる可能性がある
ETCレーンなどで起きた非接触・接触事故であっても、加害者が現場を立ち去れば、それは「当て逃げ」として十分に罪に問われる可能性があります。被害に遭った場合は、速やかに警察へ通報し、証拠の確保と記録の作成を行うことが重要です。
相手が否定していても、法的には証拠がすべて。ドライブレコーダーや目撃者の証言を活用し、しっかり対応しましょう。