自転車の無断使用と虚偽説明は罪になる?知らないと危険な法律の基礎知識

自宅近くに停めてあった自転車を「借りたつもり」で乗ったところ、警察に職務質問されて事情を話した──そんな状況に直面したら、多くの人は戸惑うでしょう。今回は、自転車の無断使用と警察への虚偽説明がもたらす法的リスクについて、具体例とともにわかりやすく解説します。

他人の自転車を無断で使うと「占有離脱物横領罪」に

放置されていたり誰のものかわからない自転車を無断で使った場合、「窃盗罪」ではなく「占有離脱物横領罪」が適用される可能性があります。これは刑法254条に定められており、1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料が科されることがあります。

一見軽い罪に見えるかもしれませんが、「前科がある」「悪質と判断される」などの事情があれば、刑が重くなる可能性もあります。

防犯登録による所有者確認がカギ

自転車には防犯登録が義務付けられており、登録者と使用者が異なる場合、警察は正当な理由を求めることになります。所有者の許可を得ていない限り、無断使用は違法とみなされます。

実際に防犯登録照会で「盗難車」と判明すれば、即時に事情聴取や逮捕に至るケースもあります。たとえ通報されていなくても、警察の判断で捜査が進むことがあります。

虚偽の供述は「軽犯罪法」や「偽計業務妨害」に

職務質問の際に身元や経緯について嘘をついた場合、それが警察の業務を妨害したと判断されれば、偽計業務妨害罪(刑法233条)に問われる可能性もあります。これは3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また、身分証の提示に虚偽の情報を含めた場合、「軽犯罪法1条15号(虚偽申告)」に該当することもあります。

再犯者に対する警察の対応は厳しくなる

過去に類似の事件で検挙歴がある場合、警察は「再犯性あり」と見なし、身柄を拘束したり、検察への送致を積極的に行う傾向があります。

特に前回も同様の「自転車の無断使用」「虚偽説明」があった場合、今回の対応が「常習性あり」と判断されるリスクが高いです。

逮捕される可能性とその後の対応

すぐに逮捕されなくても、後日警察から呼び出しがあった場合は素直に応じましょう。状況や供述内容、反省の姿勢によっては「警告」や「書類送検」で済むケースもありますが、嘘が発覚すれば不利な材料になります

心配な場合は、弁護士相談サービスなどを利用し、法的助言を受けることも一つの手です。

再発を防ぐために心がけたいこと

  • 自転車の使用には必ず所有者の許可を得る
  • 身分証の住所は最新に更新しておく
  • 職務質問では正直に答える
  • 過去の経緯をきちんと認識し、反省する

これらを守ることが、自分自身を守る最善の策となります。

まとめ:一時の軽い気持ちが大きなトラブルに発展する

自転車を「ちょっと借りただけ」と思っても、それが法的には「犯罪」となりうること、そして職務質問の対応次第で事態が悪化することを理解することが大切です。特に再犯者や虚偽供述があるケースでは、逮捕・送致の可能性も否定できません。

同じ過ちを繰り返さないためにも、今後はより慎重な行動を心がけ、必要なら専門家に相談しましょう。

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