物損事故から人身事故に切り替わり突然の損害賠償請求が届いたときの対応方法と注意点

交通事故は、発生直後の処理だけで終わるとは限りません。物損事故として処理されたものが、後になって人身事故に切り替わることもあり、その際に突然多額の損害賠償請求が届くケースもあります。本記事では、事故から約1年後に300万円超の損害賠償請求を受けた事例をもとに、被害者側と加害者側の権利・対応方法・注意点についてわかりやすく解説します。

物損事故から人身事故への切り替えは可能なのか?

事故当初に物損事故として処理された場合でも、被害者が後日病院にかかり治療を受けることで、人身事故へ切り替えることは法的に可能です。この際、実況見分の再実施や新たな診断書の提出が行われ、加害者には再度行政処分や刑事処分のリスクが生じます。

今回のように1年後であっても、診断書や治療記録がそろっていれば、警察は人身事故として受理することがあります。

自賠責保険と損害賠償請求の関係

加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者に対して最大120万円(傷害の場合)の補償が自賠責から支払われます。本事例では78万円が既に支払われているとのことなので、残りは加害者側に直接請求される形となっています。

それ以上の金額(休業損害・慰謝料・交通費など)は、任意保険でカバーされるべきですが、加害者側の任意保険加入の有無が大きなポイントになります。

弁護士から突然届いた請求書への対応方法

まず、一括で支払う必要はありません。弁護士からの請求に対しては、内容を精査し、不当な請求や過大な請求がないか確認する必要があります。

支払いに応じる前に以下を実施しましょう。

  • 弁護士名と所属の確認
  • 請求内容(交通費、治療費、慰謝料など)の明細
  • 自分の任意保険会社に連絡し、請求内容を伝える
  • 弁護士費用特約などの確認

任意保険に弁護士特約が付いている場合は、自分側にも無料で弁護士が付き、交渉を任せることができます。

刑事処分や行政処分の可能性

物損から人身に切り替わった場合、加害者には改めて行政処分(違反点数の加算や免許停止)や、罰金刑が科される可能性があります。ただし、事故後すでに処分が完了している場合、再度の処分は原則として課されないとする判例もあります。

とはいえ、警察からの呼び出しがあった場合は応じ、必要であれば弁護士に同行を依頼しましょう。

今後に備えるために取るべき行動

このような予期せぬ請求に備えるためには、以下のような対応が重要です。

  • 任意保険の弁護士費用特約・対人無制限補償の加入
  • 事故直後の記録(写真・連絡記録など)を必ず保管
  • 加害者として誠実な対応を続ける姿勢
  • 経済的に困窮している場合、法テラスなど無料法律相談の活用

まとめ:冷静な対応と法的アドバイスの活用が鍵

突然の高額請求に戸惑うのは当然のことですが、法的な手続きを踏み、冷静に対処すれば過剰な支払いを避けることが可能です。まずは保険会社や弁護士に相談し、自分にとって最善の方法を探りましょう。

被害者・加害者双方が納得する形で解決を目指すためにも、専門家のサポートを受けることは決して損ではありません。

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