レンタルサービスを利用中に案内された購入価格と、後日提示された実際の価格が異なるというトラブル。こうした事例は消費者トラブルとして見過ごされがちですが、契約の成立や法的責任という観点から検討する価値があります。本記事では、レンタルと購入が交錯する取引における法的留意点や対応策を解説します。
ウェブサイトや電話での価格表示は契約の一部か?
基本的に、レンタル中の商品に「この価格で購入可能」と案内があれば、それは「申込みの誘引」に該当します。しかし、消費者がその案内に基づき「購入の意思」を明確に伝え、事業者側がそれに承諾した場合は、契約の成立が認められる余地があります。
特に、サイトや利用規約に「レンタル中はこの価格で購入可能」と記載されている場合、それは契約内容の一部とみなされやすく、後から価格を変更することは原則として許されません。
価格変更と「錯誤無効」の主張の可能性
事業者側が「誤表示だった」と主張する場合、民法上の「表示の錯誤」として無効を主張する余地があります。しかし、その錯誤が重大な過失によるものであれば無効主張は認められません(民法第95条)。公開された価格を長期間修正しなかった、あるいは複数媒体で案内していた場合、重大な過失と評価される可能性があります。
したがって、表示ミスの主張を盾に価格変更することには、法律上も限界があります。
消費者契約法や景品表示法の観点
このようなケースは、消費者契約法や景品表示法にも関わります。特に「有利誤認」(実際より有利な条件で取引できると誤信させる表示)は景品表示法違反に該当する可能性があります。
加えて、「購入前提でレンタルをしたのに実際には買えなかった」という結果は、消費者に経済的損失と精神的損害をもたらすものであり、不当表示や不利益変更として行政的な是正対象になる可能性もあります。
消費生活センターへの相談の実効性
このようなトラブルが発生した場合、各地の消費生活センターに相談することは有効です。センターでは、事業者に対して改善を促す働きかけや、和解あっせんなども行っており、法的根拠を踏まえた助言も得られます。
実際に、消費者庁やセンターへの通報を受けて、表示が修正されたり、返金対応が行われたケースも少なくありません。
泣き寝入りしないための具体的対応策
- レンタル時の購入価格表示のスクリーンショットを保管
- 電話でのやり取りはメモ・録音などで記録
- 利用規約の該当条項を保存・印刷
- メールやチャットでの履歴を保管し証拠化
- 第三者機関(消費生活センター、弁護士など)へ相談
これらの対応が「契約内容の証明」や「事業者との交渉材料」となり、場合によっては返金・減額の交渉を有利に進められます。
まとめ:価格表示と消費者保護の重要性
インターネット取引において表示価格と実際の価格が異なる事案は、契約の信頼性に関わる重要な問題です。明確な意思表示と事業者の案内内容が一致していた場合、契約成立が認められる余地は十分にあり、後出しの価格変更が法的に許されるとは限りません。
「泣き寝入りせず、記録を残して冷静に対応する」ことが最も重要です。少しでも納得できない取引があれば、早めに消費者センターへ相談して、適切なアクションを取りましょう。