一時停止標識なしの住宅街交差点で事故|自作看板の効力と過失割合の考え方を解説

住宅街などで起きる交差点事故の中でも、「一時停止標識がない交差点」での接触事故は、過失割合の判断が難しくなる典型例です。今回は、自作の注意看板があったが一時停止せずに直進し、相手車両と接触したケースにおいて、過失がどう評価されるかを実例とともに解説します。

▼過失割合の基本:信号なし・一時停止なしの交差点

警察の現場検証で物損事故として処理された場合でも、民事上の過失割合は別に判断されます。

まず、信号機・一時停止標識がどちらにもなければ、基本的には左方優先の原則が適用されます(道路交通法第36条1項)。

つまり、右方から来た相手車両の方が優先となるため、あなたが直進して相手とぶつかった場合、あなた側の過失が高く評価される可能性があります。

▼自作看板の法的効力と判断への影響

「一時停止注意」と書かれた自作の看板は、正式な交通規制ではなく、道路交通法上の一時停止義務を発生させるものではありません

したがって、警察・保険会社ともに「法定標識ではない」として扱うため、あなたに一時停止義務があったとは評価されません

ただし、注意喚起としての視認性や危険予測義務を問われることはあるため、完全に無視してよいものではありません。

▼一般的な過失割合の目安

信号も一時停止もない交差点で、あなたが直進・相手が右方から進入してきた場合、以下が参考になります。

条件 過失割合(あなた:相手)
一方が左方からの進入 60:40
相手が徐行していなかった 55:45 へ修正可能
相手が見通しの悪い場所から進入 50:50 へ修正可能

このように、ベースはあなたが60%過失、相手が40%ですが、状況に応じて修正されることもあります。

▼事故状況の詳細が与える影響

今回のように「スピードは出していなかった」「被害は軽微だった」などの事情は、賠償額の調整要因にはなっても、過失割合そのものを大きく変える要素とはなりにくいのが現実です。

ただし、ドライブレコーダー映像や第三者証言があれば、相手の進入速度や回避可能性などを主張し、過失割合を修正できる可能性があります。

▼弁護士基準・交渉の必要性

相手方保険会社が提示する過失割合に納得がいかない場合は、弁護士を通じて交渉・修正を求めることが可能です。

弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なしで利用できるため、納得できない場合は相談するのが得策です。

まとめ

一時停止標識がなく、自作の看板しかない交差点事故では、基本的に右方優先が適用され、あなた側が60%程度の過失と判断される可能性が高いです。

ただし、現場状況や運転状況によっては修正余地もあるため、事故直後の証拠収集や弁護士相談が重要です。

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