元教員へのストーカー・虚偽告発への正しい対応とは?名誉毀損・脅迫への実務的対処法

教員を退職後も、かつての元生徒からの理不尽な言動に苦しめられるケースが実際に存在します。SNSでの実名公開や勤務先への突撃、内容証明での面会要求など、名誉や安全を脅かされるような行為にどう対処すべきか。法的観点・専門家の知見から具体的に整理します。

元生徒によるSNS発信と名誉毀損の可能性

元生徒がX(旧Twitter)やnoteなどSNS上で、元教員の氏名・所属・過去の体罰と称する行為などを公表した場合、それが虚偽であるならば名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。

たとえ事実であったとしても、公共性・公益目的・真実性の3要件を満たさなければ違法と判断されることもあり、誤解や思い込みによる投稿でも責任を問える場合があります。

内容証明郵便は「義務」ではない

内容証明郵便はあくまで「通知の証拠を残すための手段」であり、受け取った側が返答や面会をする法的義務は一切ありません。

むしろ、執拗に面会や謝罪を迫る行為が続けば、次のような法的リスクに発展します。

  • 脅迫罪(刑法222条)
  • 強要罪(刑法223条)
  • ストーカー規制法(平成12年法律第81号)

「逃げれば立場が悪くなる」との発言も、内容次第では恫喝とみなされます。

警察・弁護士への相談は有効か

次のような場合は、速やかに警察・弁護士への相談を検討すべきです。

  • 執拗な接触や待ち伏せ、突撃訪問などの「面会強要」
  • 勤務先を巻き込むような圧力(電話、郵送、来訪)
  • SNSでの誹謗中傷や名誉を傷つける投稿の継続

警察には「ストーカー相談」「名誉毀損相談」「業務妨害」などの窓口があり、自治体によっては専門窓口や精神保健福祉センターとも連携しています。

また、弁護士を通じて「警告書」を送ることで相手の行動がピタリと止まることも多く、代理人による対応は非常に効果的です。

証拠の保存と記録が最優先

今後の対処のために、相手の発言・書面・SNS投稿などは必ず保存してください。以下の形式が有効です。

  • SNS投稿のスクリーンショット(日時・URL付き)
  • 音声記録(来訪時の録音)
  • 送付された郵便物の開封・封筒ごとのスキャン
  • 第三者(学校職員等)の証言メモ

これらは後に民事訴訟・刑事告訴・警察相談の際に非常に有効な証拠となります。

学校側の対応と守るべき配慮

学校の管理職・事務職員とも連携を取り、以下の対応を依頼しましょう。

  • 元生徒からの電話・訪問は本人には絶対に取り次がない
  • 本人が退勤済み・不在などと柔らかく伝える
  • 再来訪があった場合の対応マニュアルを作成する

また、学校宛ての手紙等が届いた場合は、全件本人に転送せず、弁護士確認を通す体制が望ましいです。

まとめ

元生徒からの実名公開・誹謗中傷・執拗な接触は、名誉毀損・ストーカー行為・業務妨害に該当する可能性があります。
・内容証明に回答義務はない
・身に覚えのない内容であれば無視して問題なし
・警察・弁護士への相談で法的対処を進める
・SNSや郵便物などの証拠保存が重要

教育関係者が安心して第二のキャリアを築くためにも、冷静に、しかし毅然と対処していきましょう。

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