不倫の慰謝料は妥当か?金額の目安と示談書後の減額交渉について解説

不倫の慰謝料には明確な金額の基準があるわけではありませんが、実際の判例や事情を踏まえれば、おおよその妥当性を判断することは可能です。本記事では、離婚が決定していた中での不倫発覚と慰謝料請求、そして示談書締結後の減額交渉について詳しく解説します。

🔎 慰謝料の金額はどのように決まる?

慰謝料の金額は、不倫の期間、配偶者との関係性、離婚の有無、相手側の経済力や社会的影響など様々な要素を総合して判断されます。半年未満の不倫であっても、離婚前であれば不貞行為としての慰謝料請求は成立します

ただし、すでに離婚がほぼ確定していた場合や、不倫の内容が軽度であれば、一般的に数十万〜200万円程度が相場とされることが多いです。

💰 慰謝料300万円・500万円は妥当か?

配偶者に対して300万円、不倫相手に対して500万円という請求は、金額としては相場より高めです。特に500万円という額は、婚姻関係が破綻していない状態での長期間の不倫や、悪質性が高い場合に見られるケースです。

今回のように「離婚が決まっていた」「不倫は半年程度」といった事情であれば、裁判であれば減額される可能性が高いと考えられます。

📃 ハンコを押した後でも減額交渉は可能か?

一度、示談書や合意書に署名・押印した場合、原則としてその内容に拘束力が生じます。しかし、強要や錯誤があった場合や、不当に高額な金額であると判断される場合は、後から無効主張や減額交渉が行われる余地があります。

たとえば「自分に不利な内容を十分理解していなかった」「脅迫まがいの状況で合意してしまった」といった事情があれば、話し合いや内容証明郵便での減額交渉が可能なこともあります。

📌 弁護士を入れない場合の交渉方法

弁護士を立てない交渉でも、誠意ある対応や合理的な理由を提示することで、相手が減額に応じるケースもあります。

  • 支払い能力の現状を伝える
  • 婚姻関係が破綻していたことを示す証拠(別居状況や離婚準備中だった証明など)
  • 支払額が相場と比べて著しく高額であることの根拠

内容証明郵便や文書でのやり取りを行い、言った言わないにならないように証拠を残すことが大切です。

⚖️ 合意書が無効になる可能性はある?

合意書に法律的な不備があったり、社会通念上不当な条件であれば、将来的に無効と判断される可能性もあります。

たとえば「違法な強要によって締結された」「著しく過大な金額で自由な意思に基づいていない」などの理由が認められれば、裁判で無効になることもあるのです。

✅ まとめ

不倫の慰謝料請求額はケースバイケースですが、半年未満の不倫であり離婚が決まっていた状況下では、300万〜500万円は高額な部類に入ります。たとえ合意書に署名・押印していても、内容に問題があれば減額交渉や無効主張が可能な場合があります。

弁護士を入れない場合でも、文書で丁寧に状況を説明し、誠意ある話し合いをすることで、納得のいく形に落ち着かせることも可能です。感情的にならず、事実と証拠に基づいた冷静な対応を心がけましょう。

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