交通事故が発生した際、加害者や被害者が混乱するポイントの一つに「物損事故か人身事故かの扱い」があります。特に軽傷でその日のうちに退院したケースでは、どのような扱いになるのか不安に思う方も多いでしょう。今回は、歩行者との接触事故で診断書を提出したケースについて、物損と人身の違いや判断基準、保険会社とのやり取りについて詳しく解説します。
物損事故と人身事故の違いとは
交通事故は、損害の内容によって「物損事故」と「人身事故」に分かれます。物損事故は、車両やガードレールなどモノに対する損害のみが対象で、人身事故は、人的被害(けがや死亡)が発生した場合です。
物損事故では行政処分(点数や罰金など)がない一方、人身事故は警察への人身届出・診断書の提出があると、刑事・行政・民事の責任が発生する可能性があります。
診断書を提出したら人身事故になる?
事故直後に病院で診察を受け、診断書を警察に提出した場合、基本的には人身事故扱いになります。ただし、以下のような要素があると柔軟な対応が取られることもあります。
- ケガの程度が軽微(たとえば擦り傷や打撲)
- 加害者・被害者双方が物損扱いで合意している
- 被害者が人身扱いを強く希望していない
そのため、診断書を出したからといって必ずしも人身事故に切り替わるわけではなく、警察の判断と当事者の意向が影響します。
物損扱いにできるケースとその条件
警察や保険会社が確認し、軽傷であることが明らかな場合は、被害者の同意があれば物損扱いに留めることが可能です。加害者側の保険会社が被害者に対して「物損扱いでお願いしたい」と相談し、被害者がそれを了承すれば、そのまま物損事故として処理されるケースも少なくありません。
このような対応を取る理由は、人身事故扱いになると、加害者に行政処分(違反点数付与や反則金)が科されることがあるため、加害者の責任が重くなる可能性があるからです。
保険会社との連携で注意すべきポイント
加害者としては、保険会社と密に連携を取り、以下の点を整理して伝えることが重要です。
- 事故の状況(駐車場・横断歩道外・低速など)
- 病院での診断内容(擦過傷・通院日数など)
- 被害者とのやり取り内容(謝罪・補償意思の確認など)
保険会社はこの情報をもとに、被害者側に誠意ある対応をしつつ、可能な範囲で物損扱いにできるかを確認します。
まとめ:軽微な人身事故でも対応次第で物損扱いの可能性あり
軽いけがであっても、診断書を提出すれば基本的には人身事故になりますが、被害者の了解があれば物損事故として処理されるケースもあります。事故の状況やけがの程度、当事者同士のコミュニケーションがカギを握るため、保険会社を介して冷静に丁寧に対応することが大切です。
不安がある場合は、交通事故に強い専門家への相談も検討してみましょう。