無店舗型性風俗特殊営業(出張型メンズエステなど)を個人で始める際に「風営法届出をしたら今のヘルス店や夫にバレるのか?」に悩む方へ、法的背景や実際のリスク、確定申告の扱いまでを整理しました。
■届出(無店舗型特殊営業)で現職やお店にバレる可能性
無店舗型性風俗特殊営業は届出制で、届出確認書は公安委員会から交付されますが、これは登録者のみに通知され、勤務先やお店に自動で伝わる仕組みはありません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
ただし警察が調査や立ち入りをした際、従業先が調査対象となる可能性は理論上あります。
■確定申告・扶養から外れる流れと夫への影響
開業届と届出を済ませても、副業の開業届だけでは配偶者(夫)の会社や税務署に自動で通知されることはありません :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
ただし収入が増えて青色・白色申告を行い、扶養条件から外れた場合、住民税の取り扱いで税額増加が妻の財布に影響し、結果的に勤務先に知られるケースもあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
■届出をしても自動的に「風俗営業」と見なされるか?
届出確認書を取得しても、その事実が勤務先や夫側に「風俗行為=無許可営業」と認識されるケースにはなりません。
ただし、業態が風俗関連であることは公安委員会に記録され、調査・指導対象になり得る点はご認識ください :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
■実例と安全な手順のまとめ
- 現職ヘルス店へのバレは可能性低いが、警察調査が入れば名前が出る可能性あり。
- 開業届・届出をしても税務署や会社に自動報告されることはない。
- 扶養を維持視点では住民税の普通徴収を選ぶことで、税金面での気づきを減らせます。
- 収入が増えたら事前に夫と話す・住民税の納付方法を調整するなどの対応が効果的。
■まとめ
✔︎ 届出を出しても勤務先に自動で知られる仕組みはありませんが、警察の調査で情報共有される可能性はゼロではない。
✔︎ 確定申告と扶養の関係で夫や会社に気づかれる可能性があるため、住民税は普通徴収に設定するのが賢明です。
✔︎ 安心して個人事業主として働くためには、開業届・届出後の納税方法や夫との情報共有を適切に行っておくと安心です。