近年、電動自転車やスポーツバイクの普及により、自転車による重大な人身事故も増加しています。被害者が歩行者である場合、加害者側の保険会社と示談交渉を進める必要がありますが、自動車事故とは異なり、無料のあっせん機関が利用できないケースもあります。この記事では、自転車事故における示談の進め方や利用可能な支援制度について解説します。
自転車事故は「交通事故紛争処理センター」の対象外
自転車事故の示談でよく勘違いされがちなのが、「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などの無料あっせん機関の利用可否です。これらは主に自動車事故を前提とした制度であり、自転車事故は基本的に対象外とされています。
実際、自転車事故で被害に遭った人が相談しても、「自動車の自賠責保険が関与していないため対象外」と断られるケースが多数報告されています。
示談交渉は誰が行う?保険会社とのやり取りの注意点
自転車加害者が個人賠償責任保険に加入している場合、その保険会社の担当者が被害者側と交渉することになります。ただし、保険会社は加害者側の利益を第一に考えて行動するため、被害者の損害や心身の苦痛が十分に反映されないことがあります。
そのため、示談に応じる前に、損害額(治療費、慰謝料、休業損害など)を具体的に算出し、第三者に相談して内容を確認してもらうことが重要です。
自転車事故被害者が利用できる相談機関
自転車事故であっても、以下のような窓口では相談に乗ってくれることがあります。
- 市区町村の消費生活センター(損害賠償に関するトラブルや不安の相談に対応)
- 弁護士会の法律相談(初回無料の場合あり)
- 法テラス(収入条件により無料法律相談可能)
例えば、東京都の消費生活センターでは、自転車事故に関連した保険の対応についてもアドバイスを受けられます。
弁護士の活用と費用の考え方
自転車事故でも、被害額が大きい場合や交渉がこじれた場合は、弁護士への相談・依頼を検討すべきです。費用はかかるものの、示談交渉のプロである弁護士が介入することで、慰謝料や後遺障害等級認定などで有利な結果が得られることがあります。
また、自身が加入する火災保険や自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合、それを使って無料で弁護士に依頼できる可能性があります。
示談書の作成と注意点
示談が成立した場合、示談書の内容は極めて重要です。特に「今後一切の請求をしない」などの条項により、将来的に後遺症が判明しても請求できなくなる可能性があります。
示談書を取り交わす前には、第三者(できれば専門家)に内容を確認してもらいましょう。示談後のトラブル防止にもつながります。
まとめ:自転車事故の示談は慎重に、必要なら専門家へ
自転車事故の被害者は、自動車事故と違い無料の示談あっせん機関を使えないことが多いため、より慎重な交渉が求められます。消費者相談窓口や弁護士相談を積極的に活用し、泣き寝入りしないようにしましょう。
加害者が起訴されているような重大事故の場合は、刑事手続きと並行して民事でもしっかりと権利を主張することが大切です。