「密告する」と脅されるような場面では、誰でも不安に駆られます。特に執行猶予中であれば、なおさら慎重な判断と行動が求められます。本記事では、脅迫や密告の言動を受けた際に知っておくべきポイントと実際の対応策について解説します。
🔍 「密告する」という脅しは脅迫罪にあたるのか
「お前は罰がつくどころじゃ済まない」などといった発言は、相手に畏怖心を与える目的があれば、刑法第222条の脅迫罪に該当する可能性があります。
密告自体が違法であるとは限りませんが、それを「ほのめかす」ことで精神的圧力を与える行為があれば、脅迫あるいは強要未遂として警察に相談することができます。
📌 執行猶予中に気をつけるべきポイント
執行猶予期間中は、刑の執行が猶予されているだけで、再犯や重大な違反があれば、猶予が取り消され服役するリスクがあります。
ただし、「税金」程度の軽微な問題があるだけであれば、たとえ密告されても重大な処分には至らない可能性が高いです。まずは冷静に自身の状況を見直しましょう。
🛡 法的に身を守るための行動ステップ
以下のような手順で対応することが推奨されます。
- 証拠を確保:脅し文句がLINEやメール、録音で残っている場合、それは極めて有効な証拠になります。
- 警察に相談:地域の警察署や「#9110」に電話して、相談の窓口につなげてもらいましょう。
- 弁護士に相談:無料法律相談や法テラスなども利用可能。民事・刑事両面のアドバイスが得られます。
📎 税金の未申告や滞納はどうなる?
もしご自身が「税金に関する心当たりがある」とのことであれば、税務署に自発的に相談することで、悪質性が下がる可能性があります。自主申告は処分の軽減や不問につながるケースもあります。
相手に「密告されたらどうしよう」と考える前に、自ら行動することで主導権を取り戻すことが重要です。
⚠️ 相手の共犯性を指摘している点にも注意
「自分にも罰がつくけど」という発言は、相手も何らかの違法行為に関与している可能性を示唆しています。共犯の可能性がある相手からの脅迫は、むしろ逆手に取る材料になることもあります。
このような状況下では、相手との接触を避け、弁護士や警察を交えて法的な盾を作っておくことが賢明です。
✅ まとめ:冷静な対応と証拠保全がカギ
「密告する」といった発言は、受け取る側に大きな心理的影響を与えるため、一種の脅迫行為として対処できる可能性があります。執行猶予中であっても、自らの行動に問題がなければ、恐れる必要はありません。
必要なのは、冷静な判断と記録・相談です。早めに専門家へ相談することで、安心を得るだけでなく、相手の不当な行為を抑止する効果も期待できます。