定期購入トラブルに注意!ワンズアップなど初回500円広告の落とし穴と対応策

「初回500円」「定期縛りなし」といった広告に惹かれて購入したサプリや美容商品の定期便で、解約時にトラブルに遭うケースが増えています。本記事では、ワンズアップなどで起きがちな「初回購入のつもりが定期契約になっていた」トラブルの背景と対処法について解説します。

よくある!初回割引での定期購入トラブルとは?

通販サイトやSNSでよく見かける「初回限定500円」の表示。しかし実際には、小さな文字で「◯回以上の継続が必要」などの定期購入契約条件が記載されている場合があります。

このような手法は「ステルス型定期購入」と呼ばれ、消費者庁も注意喚起を行っているほどです。見逃しやすい位置に重要な条件が記載されているため、気づかずに申し込んでしまう方が多くいます。

ワンズアップでの事例に見られる主な問題点

ワンズアップのような商品の中には、初回価格を強調している一方で、解約には2回目以降の継続が必要など、事実上の縛りが存在するケースがあります。購入者がその条件に気づかないまま申し込むと、解約時に「初回のみの購入はできません」と言われる事態に。

このようなトラブルは、利用規約や購入ボタンの直近に記載されているかどうか、記載の仕方が適切かどうかによって、法的評価も分かれます。

特定商取引法と解約ルール

日本の法律では、「通信販売」における契約条件の明示が義務づけられています。特に定期購入である場合は、購入前に明確に回数や解約条件を表示していなければ、「不当表示」や「不実告知」に該当する可能性があります。

しかし、サイトの下部や注文確認画面に小さく条件が書いてあるだけでも「表示がある」と判断される場合もあり、消費者の側が「読んでいない」と不利になることも。

泣き寝入りしない!解約できないときの対応策

  • 購入画面や利用規約のスクリーンショットを保存
  • 事業者とやりとりしたメールや通話内容を記録
  • 消費生活センター(188)に相談
  • 定期購入を装った販売である場合、消費者庁へ報告

強引な請求が続く場合は、クレジットカード会社にチャージバック申請を検討するのも一つの手です。

今後トラブルに遭わないためにできること

・初回割引広告には必ず「定期縛り」があるか確認。

・注文前には「キャンセル規定」や「解約手続きの方法」などを事前に確認。

・企業名や商品名で「トラブル」「解約できない」と検索するのも予防策になります。

まとめ:定期購入は慎重に!消費者として知識を持とう

「初回500円」「縛りなし」といった甘い言葉には注意が必要です。広告の文言と実際の契約条件にズレがある場合、消費者庁や法律相談の窓口を活用して自分の権利を守りましょう。

万一トラブルに遭った場合も、証拠を集め、冷静に対応すれば不当な請求を退けることも可能です。泣き寝入りせず、正しい情報と手段を持って対処していきましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール