財産分与の即時抗告で収入印紙を貼る場所は?高裁提出時の手続きポイントを解説

家庭裁判所での財産分与に関する審判に不服がある場合、高等裁判所に対して即時抗告を行うことが可能です。この記事では、即時抗告の手続きのうち「収入印紙の貼付場所」について、実務上の取り扱いを交えながら解説します。

即時抗告とは何か?家庭裁判所から高裁へ

即時抗告とは、家庭裁判所が出した審判・決定に対して、迅速な不服申し立てを可能にする制度です。財産分与などの家事審判事件では、通常、審判書を受け取ってから2週間以内に行う必要があります。

なお、抗告先は高等裁判所ですが、提出先は基本的に「審判を出した家庭裁判所」です。この点が誤解されがちなので注意が必要です。

収入印紙の貼付場所:どの書類にどこへ貼る?

収入印紙は「即時抗告申立書」の正本に貼付します。コピー(副本)には貼る必要はありません。また、貼付位置については、用紙の右上隅などに「割印」が押せる形で貼るのが実務慣行です。

実際には、申立書の1ページ目に貼り、印紙の端に割印(押印)をすることで「申立人本人が貼付した」ことを明示します。誤って台紙などに貼ってしまうと、受理されない場合もあります。

収入印紙の額はいくら?財産分与での目安

即時抗告申立てにかかる印紙額は、原則として「1,200円」です(不動産の登記や金額の大小にかかわらず定額)。

ただし、審判に関連して別途請求(例:慰謝料請求)などを同時に行う場合は追加の印紙額が必要になることがありますので、提出前に裁判所に確認するのが安心です。

提出時の注意点と添付書類

申立書には収入印紙のほか、以下の添付書類が求められる場合があります。

  • 審判書の写し
  • 即時抗告理由書(場合により)
  • 郵便切手(各家庭裁判所で定める額)

また、収入印紙と郵便切手の区別も重要です。印紙は「国への手数料」、切手は「書類の送達費用」として使われます。

実例:東京家庭裁判所での対応

たとえば東京家庭裁判所では、収入印紙は即時抗告申立書の右上に貼り、提出部数に応じて正副を揃えることが求められます。郵便切手は封筒に入れてクリップ留めされるケースが多く、受付窓口での指示に従うのが一般的です。

まとめ:即時抗告での収入印紙の扱いは慎重に

財産分与に不満がある場合の即時抗告は重要な法的手続きであり、収入印紙の貼り方や位置も正しく行う必要があります。提出先は家庭裁判所であり、申立書正本の右上に収入印紙を貼付して、割印を忘れずに行いましょう。迷った場合は提出予定の裁判所へ事前に確認するのが確実です。

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