交通事故で診断書提出後に人身事故か物損事故かはいつ決まる?警察からの連絡タイミングも解説

交通事故の際、「擦り傷だけ」と診断書に書いてもらい、後日警察に提出した場合、人身事故と物損事故の判断や警察の連絡はどのように行われるのでしょうか。本記事ではその判断タイミングや手続、連絡の流れをわかりやすく解説します。

交通事故の人身事故 vs 物損事故:どちらに分類される?

交通事故における人身事故か物損事故かの分類は、基本的に警察が決定します。怪我の有無が基準となり、被害者にケガがあれば人身事故に分類されます。{cite}turn0search0{cite}

たとえ当日に痛みを感じなくても、後日診断書を提出すれば人身事故へ切り替え可能です。{cite}turn0search6{cite}

診断書提出 → 人身事故扱いへの切替手続き

事故発生後、診断書を警察に届け出ることで物損から人身へ変更できます。

通常は事故から1週間~10日以内がスムーズに受理されやすいタイミングで、遅れると因果関係が認められにくくなる可能性も。{cite}turn0search8{cite}

警察が事故の分類を決定するタイミング

初期段階では申告内容により仮処理され、診断書が提出されれば人身事故へ正式に変更されます。

正式決定後、実況見分の有無や捜査手続きが開始されます。人身事故扱いになると加害者への事情聴取や書類作成も進められます。{cite}turn0search7{cite}

警察から加害者への連絡はいつ?

物損事故の場合、実況見分は行われず、聞き取りのみで連絡されることは少ないです。{cite}turn0search4{cite}

人身事故へ切替えられた場合、警察が実況見分や聴取を実施し、関係者に連絡が入ります。

実際の事例で確認する流れ

たとえば夜間に擦り傷のみで受診し、「軽傷」と診断されたケース。

翌週、「痛みがある」と診断書を持参したところ、警察は人身事故として再分類し、事情聴取の連絡を加害者に行い、実況見分を行いました。

人身事故・物損事故の切替はどこまで重要?

人身事故扱いにすることで、事故の記録が詳細になり、示談や損害賠償の交渉で有利になります。{cite}turn0search5{cite}

まとめ

・人身事故か物損事故かは警察が決定し、診断書提出で変更可能。提出は事故後なるべく早くが望ましい。
・変更されれば警察は実況見分や連絡を行い、ケースによって加害者に事情を聞く場合がある。
・症状が軽くても人身事故扱いにすることで、後の補償・手続がスムーズになります。

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