一人暮らしを始めたばかりの方やテレビを所有していない方にとって、NHKからの契約案内が届くと「自分も支払う義務があるの?」と戸惑う方は少なくありません。特にスマートフォンを所有しているだけで受信契約が必要だという誤解も広がっています。この記事では、受信契約の義務が発生する条件や、すでに契約してしまった場合の解約方法について詳しく解説します。
NHK受信契約の法的な根拠
NHKの受信契約に関する根拠は、放送法第64条にあります。ここには「受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と明記されています。
この「受信設備」とは、地上波または衛星放送を受信可能な機器を指し、テレビやテレビチューナー付きのパソコン、ワンセグ付きスマートフォン、カーナビなどが対象になります。インターネット配信のみを受ける機器(ワンセグ非対応スマホやPCモニターのみ等)は対象外です。
スマートフォンを持っているだけで契約は必要?
ワンセグやフルセグの受信機能があるスマートフォンの場合は、NHKとの受信契約義務が発生します。しかし、ワンセグ非対応のスマートフォンしか持っていない場合は、契約義務は発生しません。
たとえば、iPhoneシリーズのようにワンセグ機能を持たないスマホは「受信設備」とはみなされません。そのため、「スマホを持っている=契約義務がある」というのは明らかな誤解です。
契約してしまった場合の解約方法は?
もし、訪問や郵送で契約書にサインしてしまったとしても、受信設備がない場合は契約解除が可能です。以下のような手順で解約を進めることができます。
- NHKの受信料窓口(フリーダイヤルまたはWEBフォーム)に連絡する
- 「受信設備が一切ないため契約義務がない」と明示する
- 必要に応じて誓約書や機器がないことの証明書類を提出する
NHK側も証拠があれば対応に応じるケースが多く、過去には契約解除に成功した実例も多数あります。
過去に支払った料金は返金される?
契約が無効であったことが明確になった場合、契約締結日以降の支払い分について返金交渉が可能です。ただし、すでに支払い済みの料金については「任意の支払い」と解釈される可能性があり、返金されないケースもあります。
返金請求をする際には、口頭だけでなく書面で請求を行い、記録を残すことが重要です。
訪問員や書面での勧誘に注意するポイント
NHK訪問員は契約義務の有無にかかわらず、強く契約を勧めてくることがあります。しかし、受信設備がない限り、契約する義務はないため、冷静に断りましょう。
署名や押印をしない限り契約は成立しませんので、その場での記入を促されても一度持ち帰って検討するのが得策です。
まとめ:契約は「受信設備がある人のみ」が原則
NHKとの受信契約は、テレビ・チューナー機能付き機器を保有していることが前提条件です。スマートフォンを持っているだけ、テレビのない生活をしているだけでは契約義務は発生しません。
すでに契約してしまった場合でも、受信設備がないことを証明すれば解約できる可能性が高いです。冷静に事実を伝え、必要書類の提出を進めてみましょう。