労災適用中の一時出勤は可能?交通事故後に会社から出勤要請された場合の対応と注意点

交通事故により仕事を休業している期間中、会社から突然の出勤依頼が来ると、労災保険の適用に影響があるのではないかと不安になる方も多いでしょう。本記事では、労災保険を受けている最中に一時的に出勤した場合の影響や注意点について、専門的な観点から詳しく解説します。

労災保険と休業補償の基本

労災保険による休業補償は、業務外の事故であっても通勤途中の事故に該当すれば適用されます。補償を受けるには、仕事に就けないことを医師が証明する必要があります。

補償額は、休業1日につき原則として平均賃金の約80%(休業補償給付60%+特別支給金20%)が支払われます。

労災適用中に出勤するとどうなる?

労災休業中に一時的に出勤した場合、その日は原則として「休業していない」とみなされ、休業補償は受けられません。1日数時間のみの勤務であっても、給与の有無にかかわらず労働実態があれば対象外となることがあります。

したがって、会社からの出勤依頼がある場合は、医師の許可があるか、およびその出勤がリハビリ的な軽作業や限定的な業務であるかを慎重に確認しましょう。

医師の診断と労働実態がポイント

労災保険の継続には、医師の診断と就労の可否が大きく影響します。出勤を希望または依頼された場合は、まず主治医に相談して許可を得ることが重要です。

もし医師が「軽作業であれば可能」と診断した場合、半日程度の短時間勤務でも実施は可能ですが、労災保険の補償金額に調整が入る可能性があります。

会社とトラブルにならないための対応策

突然の出勤依頼で戸惑った際は、以下のステップを踏むと安心です。

  • 主治医の診断を受けた上で会社に可否を伝える
  • 会社に勤務の目的と時間、業務内容を文書で確認
  • 労災担当部署や社労士にも相談し、処理方法を明確化

また、1日だけの出勤であっても「一時復職」と判断される可能性があるため、労災申請中の立場を曖昧にしないことが肝心です。

補償の維持と将来の影響について

短時間の出勤が全体の休業補償に与える影響は限定的であることもありますが、頻繁な出勤や無届けの出勤があると、労災の継続が難しくなることもあります。

また、仮に出勤していた日が事故と無関係な負傷につながった場合、保険請求に支障をきたす可能性も否定できません。

まとめ:一時出勤は慎重に判断を

労災保険を適用中の一時出勤は、慎重に対応しなければ将来的な補償に影響を及ぼす可能性があります。まずは医師の診断を受けた上で、会社とのやりとりは記録を残すことが重要です。不安がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

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