身に覚えのない商品と請求書が届く「送り付け商法」は、消費者にとって突然のトラブルです。驚きや不安を感じるのは当然ですが、適切に対処することで被害を回避できます。本記事では、送り付け詐欺に遭遇した際の対応手順と、相談すべき機関について解説します。
送り付け詐欺とは?
「送り付け詐欺」や「ネガティブ・オプション」とも呼ばれるこの手法は、購入していない商品を一方的に送りつけ、後払い請求書を添付して代金の支払いを求める悪質商法です。法的には2021年の特定商取引法改正により、受け取った側には支払い義務がないことが明確になっています。
加えて、商品が届いても14日間保管すれば自由に処分可能です(事業者からの返送請求がなければ、受け取り拒否や廃棄も可能)。
まず何をすべきか:対応手順
- 商品には触れず、開封しない:証拠として写真を撮っておくと安心です。
- 請求書に記載の連絡先に連絡しない:悪質業者と接点を持つことで個人情報をさらに収集される恐れがあります。
- 消費者ホットラインに相談:「188」に電話し、地域の消費生活センターへつなげてもらいましょう。
定期購入トラブルにも注意
サプリメントや美容品などに多いのが、「初回500円」などと安く見せたうえで、実は定期購入契約になっていたという手口です。契約が成立しているように見せかけて商品を送り、2回目以降に高額請求するというケースが後を絶ちません。
ネット申し込みのスクリーンショットを保存していない場合でも、契約の意思がなければ無効を主張できる可能性があります。
実例:身に覚えのないサプリが届いた場合
ある日突然、ポストに見知らぬサプリと「後払い請求書」が同封されていたケースでは、以下のような対応が重要です。
- 未開封で保管し、記録を残す(写真など)
- 「特定商取引法に基づき、支払い義務はない」旨を業者に書面で通知する(連絡が必要な場合)
- 消費生活センターに詳細を相談し、指示を仰ぐ
不安なときに相談すべき機関
- 全国の消費生活センター(国民生活センター):身近な相談窓口を案内してくれます。
- 消費者庁:ネガティブオプション特設ページ
- 法テラス:弁護士との無料相談が可能(経済状況に応じて)
個人情報の流出が気になる方へ
商品が届いた経緯が不明な場合、個人情報が漏れている可能性も否定できません。懸賞やポイントサイトなどで気軽に住所や電話番号を入力していないか見直してみましょう。また、迷惑メールや電話勧誘が増えるようなら、個人情報保護対策を強化すべき時期です。
まとめ:泣き寝入りせず冷静に対応を
送り付け商法に遭った際は驚きと不安で混乱することもありますが、正しい情報と手順に基づいて対応すれば支払い義務は一切ありません。重要なのは冷静に証拠を保管し、早めに専門機関へ相談することです。不当な請求に屈せず、自身の権利を守りましょう。