マックインフルエンサーやSNS集客ツール契約トラブルの対処法|クーリングオフ・消費生活センターの活用法まで解説

インフルエンサーやSNSマーケティングの需要が高まる中で、「フォロワーを増やす」などの謳い文句で勧誘されるツールやサービスが増えています。中でもマックインフルエンサーやハッシュバズなど、聞きなれない名前の会社との契約トラブルが報告されることも。この記事では、契約後すぐに「話が違った」と感じた場合にどう対応すべきか、具体的な行動と注意点を解説します。

SNSフォロワー増加ツールの契約トラブルとは?

インスタグラムなどのSNSでの影響力を高めたいというニーズに応える形で、フォロワー数を増やす自動ツールやコンサルサービスが登場しています。しかし実際には、自社のものではない外部ツールを紹介し、契約後にその事実を伝えるという事例が確認されています。

こうしたトラブルは「誤認させる勧誘」「情報の非開示」など、消費者契約法や特定商取引法の観点から問題となる可能性があります。契約してすぐであれば、クーリングオフや契約無効の主張も検討できます。

契約内容の確認と「事業者責任」の明確化

問題のあるケースでは、契約先企業があたかも自社のサービスであるかのように説明し、後から「当社のものではない」と言い逃れるパターンが多いです。しかし、契約前に十分な説明がなかった場合、それは不実告知重要事項不告知に該当する恐れがあります。

マックインフルエンサーやハッシュバズといった事業者名で契約を行った場合、仮に別会社のツールであっても、勧誘・販売・説明の責任は契約元にある可能性が高いです。

クーリングオフは可能か?消費者契約法の観点から解説

一般にオンラインサービスや情報商材は訪問販売や電話勧誘販売に該当しない限り、特定商取引法のクーリングオフ対象外とされます。ただし、勧誘の仕方に問題がある場合や契約当日であれば、「錯誤に基づく取消」や「消費者契約法による取消」が主張できる可能性があります。

たとえば、契約当日に「契約相手が別会社だと知った」「説明があいまいで判断を誤った」といった事情があれば、法的に無効を訴える材料になり得ます。

消費生活センターや国民生活センターを活用する

契約後に後悔しても、個人だけで企業と交渉するのは困難です。そこで役立つのが、消費生活センター(国民生活センター)への相談です。無料で専門の相談員が対応し、事業者との仲介や法的助言を行ってくれます。

全国どこからでも「188(いやや)」に電話することで、最寄りの消費生活センターに繋がります。特に契約から日が浅い段階での相談は、解約交渉に有利に働く可能性があるため、早めの相談がカギです。

契約書・録音・チャット履歴などの証拠も重要

後から言った・言わないの争いを避けるために、契約書・画面スクリーンショット・LINEやDMなどのやり取りを必ず保存しておきましょう。また、勧誘時の会話を録音していた場合、それも強力な証拠になります。

これらの記録が「誤認」「虚偽説明」「不利益の非開示」などを証明できるものであれば、契約の取消や損害賠償の交渉に活かすことができます。

実例:数時間後の解約申し出でも交渉が成立したケース

ある20代女性は、SNS上のDMからマックインフルエンサーに勧誘され、1時間程度の説明で契約を結びました。しかしその後、別会社のツールであることを知り解約を申し出たところ「12ヶ月縛りで無理」と断られました。

消費生活センターに相談し、「錯誤契約の取消」や「重要事項の不告知」を主張して交渉した結果、全額返金に応じてもらえたという例もあります。このように、早めの行動がトラブル回避につながります。

まとめ:強引な勧誘や説明不足には毅然と対応を

マックインフルエンサーやハッシュバズのようなSNS集客系のサービスには、契約内容が不明瞭だったり、実態と異なる説明がされるケースも存在します。もしも少しでも「おかしい」と感じたら、即時に記録を取り、消費生活センターに相談することが最も有効な対策です。

契約は「一度結んだら終わり」ではなく、不当なものは取り消す権利があります。泣き寝入りせず、法的な枠組みと公的機関を活用して、冷静に対応していきましょう。

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