信号待ちで追突され、むちうちになった後に妊娠したら、相手方保険での治療は継続できるのか──不安な方に向けて、妊娠時の対応、治療打ち切りの可能性、安心して治療を続けるための手順を整理しました。
妊娠中でも治療継続は原則可能
加害者の保険で通院・リハビリを受けている場合、妊娠によって治療が打ち切られるケースは通常ありません。むしろ、症状固定せず医師が治療必要と判断すれば、継続して受けることが認められます。[参照]
整骨院などによっては、妊娠中は電気治療やマッサージ、湿布の種類に制限を設けていますが、代替手段での治療が可能です[参照]
妊娠発覚時に保険会社に伝えるべき理由
妊娠により薬剤・治療法が変更になることもあるため、医師と保険会社には必ず報告してください。
泉の杜整骨院などの事例では、出産前後に一時中断しても「出産後1か月以内の再開」であれば、保険適用が継続されるとされています[参照]
出産・中断期間がある場合の対応
出産準備・入院で治療に間が空いても、事前連絡と医師の診断があれば、保険会社が支払いを継続するケースが多数あります[参照]
ただし、1か月以上長期中断する場合は、事前に保険会社と相談し、了解を得ておくのが安心です[参照]
妊娠中に請求可能な賠償項目
妊婦も通常の通院慰謝料・休業損害を請求できます。
胎児に影響があった場合や早産・切迫流産などの事情次第で追加の慰謝料が認められる可能性がありますが、具体的な証拠や医師の診断が必要です[参照]
実務的ステップと注意点
- 妊娠が分かったらすぐ医師と保険会社へ連絡し、治療計画の見直しを依頼。
- 必要な検査や治療については妊娠中でも受けられる代替手段を医師と確認。
- 出産・入院により中断する場合は、期間と再開予定を明示し、保険会社の了承を得る。
- 治療終了後は、症状固定前に胎児や母体への影響も考慮して、慰謝料・休業損害等を含めた示談交渉を行う。
まとめ
妊娠が理由で相手方保険から治療を打ち切られることは通常ありません。医師・保険会社との連携、治療継続・代替治療の確認、出産前後の対応をしっかり行えば安心です。
胎児への影響や通院制限にも配慮しつつ、必要な治療を受け、リハビリと妊活の両立を可能にしていきましょう。