車と歩行者の事故が発生した際、たとえ怪我が軽度であっても、対応の仕方によって「物損事故」か「人身事故」かが大きく変わります。この記事では、歩行者が軽い擦り傷だけだった場合の事故処理の流れや、加害者への警察からの連絡時期など、知っておきたい基本情報を解説します。
物損事故と人身事故の違いとは?
物損事故とは、人間に怪我がない場合に適用される事故区分で、車や物の損害のみが対象となります。一方、人身事故は、被害者に何らかの身体的損傷(擦り傷・打撲・捻挫など)が発生し、病院にかかった場合に適用されます。
人身事故かどうかは、「医師の診断書が警察に提出されるかどうか」で最終的に判断されます。軽傷でも診断書があれば、原則として人身事故扱いとなります。
軽い擦り傷でも人身事故扱いになるのか?
たとえ傷が軽く、通院が2回程度だったとしても、被害者側が警察に診断書を提出すれば、人身事故として扱われるのが通常です。警察は医師の診断内容と被害者の申告に基づいて事故処理を変更します。
ただし、提出された診断書があまりにも軽微な内容(「通院の必要なし」「自然治癒が見込まれる」など)である場合、警察が物損事故として処理を継続することもまれにあります。
加害者への警察からの連絡はいつ頃来る?
事故当日に物損事故として処理されていた場合でも、その後数日以内に診断書が提出されれば、人身事故への切り替えが行われます。加害者への警察からの連絡は、通常は診断書の受理から1~2週間以内に行われることが多いです。
警察は診断書の確認後、改めて事故の状況や過失の度合いを確認するため、加害者に電話連絡や出頭要請を行うことがあります。
人身事故になるとどうなる?加害者側への影響
人身事故になると、交通違反点数の加算や反則金・罰金の発生が考えられます。具体的な処分内容は事故の状況や過失割合によって異なりますが、軽傷事故でも。
- 安全運転義務違反(2点)
- 信号無視・一時停止無視があれば追加で2~3点
- 行政処分や罰金(最大5万円程度)
などが科される可能性があります。また、保険料の上昇なども長期的な影響の一つです。
実例で見る軽傷事故後の流れ
ケース1:歩行者が転倒し膝に軽い擦過傷。物損事故として処理されたが、翌日「痛みがある」として通院し、診断書提出→警察から3日後に加害者へ連絡。人身事故に切り替え。
ケース2:被害者が「通院は不要」と自己判断。診断書は提出されず、物損事故として処理終了。加害者への連絡も事故当日以降なし。
まとめ:軽傷でも診断書の提出で人身事故扱いになる可能性がある
歩行者と車の事故では、怪我の程度が軽くても診断書が提出されれば、人身事故として扱われるのが原則です。加害者としては、警察からの連絡が事故後すぐではなく、診断書提出から1週間前後で来ることが多い点を理解しておくとよいでしょう。
万が一連絡が来た場合は、慌てず冷静に状況を説明し、必要に応じて保険会社や法律の専門家と相談しながら対応することが大切です。