株式会社設立時の法人登記申請で使う印鑑はどれ?実印・会社印の使い分け徹底ガイド

株式会社設立の登記申請や払込証明書に押す印鑑について、個人実印と会社印(会社実印・会社角印)の使い分けを明確に解説します。具体的な書類ごとの押印例を交えて、疑問をすっきり解消します。

法人登記申請で必要な印鑑の種類

株式会社設立では、主に以下の印鑑を用意します。

  • 発起人個人の実印:定款認証、公証役場への提出、取締役の就任承諾書などに使用
  • 会社実印(代表者印):登記申請書や払込証明書、印鑑届書に使用し、法務局へ印鑑登録
  • 会社角印(社印):日常的な社内書類、請求書などに使用

発起人個人には市区町村で登録された個人実印が必要です。法人の実印である代表者印は、法務局で登録するため登記申請に関わる書類で使います。会社角印は申請用ではありませんが、請求書などでよく使われます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

登記申請書と添付書面の押印ルール

登記申請書表紙には、会社実印で押印し、表題右上には“捨印”(会社実印)を押します。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

発起人の同意書や就任承諾書には、それぞれ発起人(役員)の個人実印を用います。捨印も個人実印です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

払込証明書の割印にも会社実印

払込証明書(資本金出資を証明する書類)は、会社実印で割印・契印します。通帳コピーなどを製本し、綴じ目に会社実印を押すのが一般的です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

印鑑届書への印鑑の押し分けと手続き

会社実印を法務局へ届け出る「印鑑届書」には、届出する会社実印を押印し、さらに提出者である代表者の個人実印を届出人欄に押します。代表者個人の印鑑証明書(3か月以内取得)が必要です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

実例:書類ごとの押印一覧

書類 押印印鑑
定款認証(公証役場) 発起人の個人実印+印鑑証明書
登記申請書 会社実印(表紙・捨印)
就任承諾書・同意書 各発起人・役員の個人実印
払込証明書 会社実印(割印/契印)
印鑑届書 会社実印+代表者個人実印

まとめ

株式会社設立において、発起人個人の実印と会社実印は使い分けが明確です。登記や払込証明には会社実印、定款や承諾は個人実印を使用します。払込証明書の割印も会社実印です。

必要な印鑑と押印箇所、誰の印鑑を使うかを押印一覧表で確認しながら手続きを進めれば、安心して登記申請ができます。

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