歩行者として横断歩道を渡るとき、車にひかれそうになった経験は少なからずあるかもしれません。しかし、明らかに危険運転だった場合、そのまま見過ごしてしまうと再び同じような被害者が出る可能性があります。今回は、横断歩道での危険運転に遭遇した場合の適切な対応や、通報のタイミング、証拠の取り扱い方について解説します。
歩行者妨害は違法行為:道路交通法違反に該当
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるにもかかわらず、車が一時停止せずに通過した場合、それは道路交通法第38条違反(歩行者優先義務違反)に該当します。罰則としては反則金9,000円(普通車)や違反点数2点が科されます。
また、あまりに危険な運転や明確な悪意があった場合は、危険運転致死傷罪などの重大な犯罪が適用される可能性もあります。
危険運転に遭遇したときの正しい対応
もし危険な車両に遭遇した場合は、その場で110番通報するのが基本です。できるだけ早く現場の状況を警察に伝えることで、証拠の確保や車両の特定に役立ちます。
通報時には以下の情報を可能な限り正確に伝えましょう。
- 事故の場所と時間
- 車両の特徴(色、車種、ナンバーなど)
- 自分がどのような危険に遭ったか
- 撮影した写真や動画があればその内容
ナンバープレートが不鮮明な場合の注意点
ナンバーがはっきり写っていない場合でも、車種・色・特徴的なステッカーなどと組み合わせれば特定される可能性があります。警察は現場近くの防犯カメラやドライブレコーダーの映像を活用して調査するため、諦めずに届け出ましょう。
スマホの写真が多少ブレていても、日時や位置情報などのメタデータが証拠として使えることもあります。
被害がなかった場合でも通報すべきか?
たとえ接触や怪我がなかったとしても、「ひかれそうになった」というレベルであっても、通報は正当な行為です。特に運転手が逃走した場合は「ひき逃げ未遂」として扱われることもあります。
自分だけでなく、次に同じ運転手が他人を危険にさらさないよう、社会的な責任として通報しておくのが望ましい行動です。
通報後の流れと対応のポイント
通報すると警察官が現場に出向くか、電話での事情聴取を受ける場合があります。その際はできるだけ正確に当時の状況を思い出し、記録を残しておくことが大切です。
また、後から痛みが出た場合には医療機関を受診し、診断書を取得することで補償の対象にもなる可能性があります。事故ではないとはいえ、精神的ショックやPTSDに発展するケースもあるため、症状があれば必ず記録しましょう。
まとめ:危険運転は通報をためらわず、自己防衛を
横断歩道上での危険運転は命に関わる重大な問題です。車がスピードを落とさず突っ込んできた場合、たとえ結果的に接触しなかったとしても、それは明らかな違法行為であり、通報すべき状況です。
写真が不鮮明でも、ナンバー以外の情報や当時の状況がわかれば調査に繋がる可能性があります。自分の安全と他者の命を守るためにも、通報はためらわずに行動しましょう。