交通事故による休業補償を受けるためには、休業損害証明書の記載内容と実際のシフト実態が一致していることが重要です。また、バイト通勤中の事故が労災に該当するかどうかも、働き方や雇用契約の有無によって異なる点があり、正しい対応が必要です。
休業損害証明書とは何か?
休業損害証明書は、交通事故などにより働けなくなった期間について、被害者が本来得られたはずの収入を補償するための証明書です。通常は勤務先が発行し、加害者側の任意保険会社に提出します。
内容に間違いがある場合は、本人が訂正を求める権利があり、勤務実態やシフト希望書、勤怠管理システムの記録をもとに事実関係を正確に示す必要があります。
シフトに記載されていない日も休業として認められるか
シフトに明記されていない場合でも、事故がなければ勤務する予定だったことを示す証拠(シフト希望提出書、出勤実績、通常の勤務パターンなど)があれば、休業損害として認められる可能性があります。
たとえば「1日、2日、3日」は希望が出されており、通常休みにあたらないのであれば、その分も本来の就労予定日と主張できる余地は十分にあります。
休業損害証明書に間違いがある場合の対応
記載ミスに気づいた場合は、勤務先の担当者に速やかに訂正を依頼しましょう。訂正には以下の点を明示するとスムーズです。
- 本来の休業開始日と終了日
- 実際に欠勤した日数
- シフトの原本またはシフト希望記録
損害保険会社も、勤務先の証明内容だけでなく、実態を踏まえて柔軟に判断する傾向があります。
バイク通勤中の事故と労災適用の可否
通勤中の事故であれば、原則として労災保険が適用されます(労災保険法第7条)。ただし、事業者が事前に通勤手段を把握していなかった場合や、通勤手段として認められていなかった場合、労災認定に影響が出ることがあります。
特に、雇用契約書や就業規則で「通勤経路・方法の申告」が義務付けられていたにも関わらず記録がなければ、「会社にバイク通勤の許可があったとは言えない」と判断される可能性があります。
労災が認められるための対策
過去の実績や同僚の証言、LINEなどの連絡履歴、ガソリンのレシートなどが「バイク通勤していた実態」を示す証拠となり得ます。
また、会社が通勤手段の確認を怠っていた場合には、労基署へ直接相談し、労災申請を行うことで認定されるケースもあります。
まとめ:適切な書類訂正と労災申請の行動を
休業損害証明書に誤記がある場合は、証拠を添えて訂正を依頼することが可能です。また、バイク通勤であっても通勤中の事故であれば労災が認められる可能性があり、諦めずに労働基準監督署に相談することが重要です。