飲酒運転の容疑で検察庁から呼び出しを受けた場合、「無実なのに疑われている」「黙っていても大丈夫か」と不安になるのは当然です。とくに初犯であっても、対応次第では処分の内容に影響することもあります。本記事では、初犯の飲酒運転容疑で検察庁に呼び出されたときの心構えと注意点について詳しく解説します。
初犯の飲酒運転で懲役になる可能性はあるのか
刑法および道路交通法により、飲酒運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています(道交法第117条)。ただし、初犯で事故がなく、真摯に反省している場合は略式命令(罰金処分)で済むケースが多いです。
一方で、検察官に「反省の色が見られない」「供述が信用できない」と判断されると、正式裁判や重い処分が選択される可能性も否定できません。
供述の信頼性と態度の重要性
検察官は証拠や供述内容だけでなく、被疑者の態度や言動からも誠実さを判断します。「嘘をついている」と受け取られれば、不利になることもあります。
たとえ冤罪の可能性があっても、毅然とした態度で、必要ならば弁護士の立会いを求めながら、事実に基づいた説明をすることが重要です。
呼び出しに応じる前に準備しておくべきこと
- 当日の行動を記録したメモや証人の連絡先
- 防犯カメラやGPSのログなど、無実を証明できる物証
- 必要があれば、弁護士への相談・同行
これらの準備をすることで、自分の主張に客観性を持たせられます。
嘘をついていると思われないための対処法
たとえ言い分に正当な理由があっても、矛盾があると「信用できない」と判断される可能性があります。記憶が曖昧な部分は無理に断言せず、「思い出せない」「正確には覚えていない」と正直に答える方が、かえって信頼されることもあります。
また、証言の内容がブレないように、事前に自分の行動を時系列で整理しておくとよいでしょう。
冤罪の可能性があるなら弁護士を必ず頼るべき
冤罪の主張には法的な視点での支援が必要不可欠です。被疑者としての供述や証拠提出も、弁護士のアドバイスがあればより効果的に行えます。経済的に厳しい場合でも、法テラスの無料相談や国選弁護制度を活用できます。
まとめ:初犯でも対応次第で結果は変わる
飲酒運転の容疑で検察庁に呼び出された場合、初犯でも対応次第で処分内容に差が出ます。無実であればなおさら、冷静に証拠を整理し、誠実な対応を心がけることが重要です。必要であれば弁護士の力を借りて、正しく自己を主張しましょう。