日常の中で感情的になって発言してしまう言葉の中には、思わぬ形で法律問題に発展する可能性があるものもあります。「お前らは全員クズ!」といった暴言が、果たして侮辱罪や名誉毀損罪に該当するのか?この記事では、その法的な判断基準と過去の判例、注意すべきポイントについて解説します。
侮辱罪と名誉毀損罪、それぞれの違いとは?
侮辱罪(刑法231条)は、公然と人を侮辱することによって成立します。具体的な事実を摘示しないで名誉を傷つけた場合に適用されます。
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示してその内容が真実かどうかにかかわらず、公然と人の社会的評価を下げる発言をしたときに成立します。
つまり、名誉毀損は「事実を述べた場合」、侮辱罪は「事実でなくても侮辱的な表現を用いた場合」にそれぞれ適用されます。
不特定多数に向けた発言は罪になるのか?
「お前らは全員クズ!」というような言い回しが、誰に対して発言しているのかが明確でない場合、侮辱罪・名誉毀損罪が成立するかは慎重な判断が求められます。
法律上、これらの罪が成立するためには「特定の個人または集団に対して公然と」発言されている必要があります。不特定多数に向けた漠然とした罵倒では、通常は罪に問われにくいとされています。
過去の判例ではどう判断されたのか?
過去の裁判例では、「不特定多数」への攻撃的発言に対しては侮辱罪や名誉毀損罪が成立しなかったケースも多く見られます。
例えば、駅前で「警察官は腐ってる!」と叫んだ人がいた事例では、「特定の個人が対象でない」ために名誉毀損罪が不成立とされました。ただし、発言の文脈や状況により、一定の集団(例えば特定会社の従業員全体など)が特定されていると判断されれば、成立する可能性もあります。
罪に問われる可能性があるケースとは?
以下のような場合には、罪が成立する可能性が高くなります。
- 「〇〇高校の生徒は全員バカ」と具体的な集団を指した発言
- 「〇〇株式会社の社員は全員クズ」と会社名を出した誹謗中傷
- 発言対象がその場にいる数人で特定可能な場合
このように、対象が「個人」または「特定可能な集団」であることがポイントになります。
発言が社会的信用に影響を与えたかが鍵
発言が名誉毀損や侮辱にあたるかどうかは、単に「失礼」「不快」であるだけでは足りず、「社会的評価を著しく下げたかどうか」が判断基準となります。
街中での発言であっても、SNSや動画配信などを通じて拡散された場合には、その影響範囲が広がり、罪が成立するリスクが高まります。
まとめ:漠然とした暴言では罪に問われにくいが注意は必要
「お前らは全員クズ!」という発言は、個人や特定可能な集団を明示していない場合には侮辱罪や名誉毀損罪が成立しない可能性が高いです。しかし、言葉の選び方や場面によっては法的責任が問われるケースもあるため、慎重に行動することが大切です。
不安な場合は、法律相談窓口や弁護士などの専門家に相談することで、より正確な判断が可能になります。