交通事故の診断書費用は自己負担?加害者側保険会社に請求できるケースと対処法

交通事故による通院や診断書発行には様々な費用が発生します。とくに会社提出用の診断書については、自己負担になるケースと保険でカバーされるケースが混在しており、混乱しやすいポイントです。本記事では、事故の被害者が追加の診断書を発行した際の費用負担について、実際の事例を交えて解説します。

交通事故で発生する診断書の種類と費用の扱い

交通事故で病院が発行する診断書には、主に以下の2種類があります。

  • 警察提出用の診断書:加害者の刑事処分に必要なもの。保険会社が費用を負担することが一般的。
  • 勤務先や保険提出用の診断書:労災申請・休業補償などに使うもの。病院によって自己負担となる場合があります。

実際、多くの医療機関では「公的機関向けの診断書は保険対応」「私的利用分は自己負担」として対応を分けており、明確に案内しているところもあります。

なぜ病院は診断書費用を自己負担で請求してくるのか?

医療機関側は、提出先によって診断書の性質を分けて運用しています。職場提出用などの診断書は、あくまで患者の希望による追加発行であるため、「任意文書」として取り扱われ、保険会社に請求できないと判断しているケースがあります。

また、保険会社との一括請求契約の範囲外となる文書は、患者本人に直接請求するルールを設けている病院も少なくありません。

加害者側の保険会社に費用を請求する方法

診断書費用を自己負担で支払った場合でも、領収書と診療明細書があれば、後日加害者側保険会社へ損害賠償費用の一部として請求できる可能性があります。

手順は以下の通りです。

  • 保険会社の担当者に「職場提出用の診断書費用を立替えた」と伝える
  • 費用の領収書・診療明細書をコピーして提出
  • 損害賠償の一環として示談時に加算可能か確認

対応は保険会社によって異なりますが、交通事故に関係する正当な支出と認められる場合は、補填されることもあります。

実例:勤務先提出用診断書で自己負担を請求したケース

実際にあったケースでは、被害者が勤務先へ提出するために追加で2,200円の診断書を発行。病院からは「一括対応外」として請求されましたが、保険会社へ確認したところ「事故に関する合理的な出費である」として、示談金に加算されました。

このように、病院が保険請求を避けているだけで、費用の補償自体は受けられる可能性があるため、まずは保険会社に相談することが重要です。

診断書費用を補償対象に含める際の注意点

保険会社に請求する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 発行理由を明確に伝える(例:職場提出用、労災提出用など)
  • 領収書・明細書を保管し、コピー提出できるようにする
  • 交通事故との関連性があることを示す

これらを整えておけば、示談の際に損害賠償として計上してもらえる可能性が高まります。

まとめ:診断書費用はまず保険会社に相談を

病院によっては診断書費用を一括対応から外している場合がありますが、事故に関係する文書であれば加害者側の保険会社に請求できる可能性は十分にあります。自己負担してしまった場合も、領収書をもとに早めに保険会社に相談しておきましょう。

事故後の費用について不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士や交通事故相談センターなどに相談するのも有効です。

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