交通事故に巻き込まれた際、たとえ目立った外傷がなくても、後からむち打ちや頭痛などの症状が現れることは少なくありません。特にバイク事故は身体がむき出しの状態であるため、軽微な衝撃でも身体に負担がかかっているケースがあります。本記事では、身体に目立つケガがなくても慰謝料請求が可能なのか、また適切な対応手順について解説します。
むち打ちや頭痛などの症状でも慰謝料請求は可能か
結論から言えば、診断書による医学的根拠があれば、むち打ちや頭痛など外傷がない症状でも慰謝料請求は可能です。実際、自賠責保険でも「頸椎捻挫」や「腰椎捻挫」などの症状は補償対象とされています。
ただし、重要なのは症状をきちんと記録し、病院で診断を受けること。これにより保険会社との交渉や裁判などでも証拠となる資料を準備できます。
病院へはできるだけ早く行くべき理由
事故当日や遅くとも数日以内に病院を受診するのが望ましいです。なぜなら、事故との因果関係を示すうえで「受診のタイミング」が非常に重視されるからです。
例えば、1週間以上経ってから病院を受診すると、「本当に事故が原因なのか?」と保険会社が疑う理由となり、慰謝料の請求が否定される可能性があります。
診断書と通院記録は慰謝料交渉に必須
慰謝料請求を行う際には、医師による診断書と通院回数や日数の記録が必要になります。これらは慰謝料算定の基準ともなるため、必ず保管しましょう。
特にむち打ちなどの症状は「目に見えないケガ」であるため、客観的証拠がなければ相手側や保険会社に認められにくい特徴があります。
慰謝料の金額はどのくらい?
通院慰謝料は自賠責基準で1日あたり4,300円程度、任意保険基準や弁護士基準ではさらに高額になる可能性があります。例えば。
- 通院20日 → 自賠責基準で約86,000円
- 通院30日 → 自賠責基準で約129,000円
なお、後遺障害が認定されれば、別途後遺障害慰謝料や逸失利益も請求可能になります。
加害者の過失割合が高い場合の交渉ポイント
本件のように「バイク vs 強引な車庫入れ車両」というケースでは、過失割合が相手に偏る可能性が高いです。被害者側の責任が少ない分、補償の全額請求が認められやすくなります。
ただし、保険会社との交渉は時に厳しい場合もあるため、必要に応じて弁護士に相談するのも選択肢の一つです。
まとめ:見た目の無傷でも早期受診と証拠確保がカギ
交通事故で外傷がなくても、身体に違和感や痛みが出た場合は、すぐに病院で受診し診断書をもらうことが重要です。これにより慰謝料請求や後遺障害認定の可能性が広がります。
事故後は軽傷だと自己判断せず、きちんと記録と証拠を残す行動をとりましょう。それが、将来の補償や自分の身体を守る第一歩になります。