誹謗中傷で慰謝料はいくら請求できる?YouTuber・TikTokerが知っておくべきネット中傷の法律知識

インフルエンサーやVtuber、YouTuber、TikTokerとして活動していると、誹謗中傷や侮辱、時には個人情報の晒しといったトラブルに巻き込まれることがあります。今回は、ネット上で「○ね」などと誹謗中傷を受けた場合に、どのような法的対応が可能か、また慰謝料はどれほど請求できるかを、具体例を交えて解説します。

ネット誹謗中傷とは何か?

ネット上での誹謗中傷には「名誉毀損」「侮辱罪」「業務妨害」「プライバシー侵害」など複数の法律が関係してきます。単なる悪口と違い、「○ね」「死ねばいいのに」などの攻撃的な言葉や、本人の人格を否定する投稿は侮辱罪・名誉毀損罪に該当する可能性があります。

さらに「住所や氏名を晒す」行為はプライバシー侵害にあたり、損害賠償や慰謝料請求の対象にもなります。

慰謝料請求の相場は?

ネット誹謗中傷による慰謝料請求は、投稿内容の悪質性、影響の広がり、投稿者の故意性、被害者の社会的立場などにより金額が変わります。以下が参考例です。

  • 軽度の侮辱・名誉毀損:5万~30万円
  • 繰り返し投稿・炎上規模大:50万~150万円
  • 住所・顔写真等の晒し(プライバシー侵害):100万~300万円以上

某Vtuber事務所のライバーが氏名・住所を晒された案件で300万円で示談成立という事例も報告されています。

有名インフルエンサーの場合の増額要素

知名度が高いYouTuberやTikTokerの場合、誹謗中傷による損害は「ブランド価値の毀損」や「広告収入の減少」など金銭的影響にも及びます。裁判ではこれらの損害が考慮され、慰謝料が相場より増額される可能性があります。

また、「○ね」といった表現は違法性が高く、特に投稿回数が多い・拡散性が強いプラットフォーム(X、5ch、YouTubeコメント等)では損害が大きく評価される傾向にあります。

加害者の特定と開示請求の流れ

誹謗中傷に対して法的手段を取るには、まず加害者のIPアドレス等の情報を「プロバイダ責任制限法」に基づき開示請求する必要があります。主な手続きは以下の通りです。

  • 弁護士に依頼し、SNSや掲示板運営会社へ情報開示請求
  • IPアドレス取得後、プロバイダへ発信者情報の開示請求
  • 開示により加害者を特定し、慰謝料請求・損害賠償請求へ

弁護士費用や手続きには数十万円程度のコストが発生するため、請求金額が100万円以上になる場合に現実的です。

慰謝料交渉や裁判以外の選択肢

加害者が未成年や無職などで資力がない場合、慰謝料の全額回収が困難なこともあります。このような場合は、示談による和解(謝罪文提出・支払い分割など)を検討することもあります。

また、被害者側が「社会的な影響を受けている」ことを客観的に立証できれば、裁判所はより高額な慰謝料を認めることもあります。

まとめ:あなたの発信を守るために

ネット誹謗中傷は軽く見てはいけない問題です。侮辱や「○ね」といった投稿でも、違法性が認定されれば数十万〜100万円以上の慰謝料請求が可能です。

もし被害に遭ったら、まずは証拠をスクリーンショットなどで確保し、弁護士に相談してください。影響力のあるクリエイターであるほど、自身の信用や活動を守る対応が求められます。

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