当て逃げしてしまったらどうすべき?今からでも間に合う対応と処分の可能性を解説

「相手の車にも自分の車にも傷がなかったから…」とその場を立ち去ってしまったとしても、それがいわゆる“当て逃げ”であれば、法律上の責任を問われる可能性があります。本記事では、当て逃げをしてしまった後にどう行動すべきか、警察への出頭時にどのような手続きが行われるのか、処分や前科の可能性などについて詳しく解説します。

当て逃げは「事故報告義務違反」や「救護義務違反」に該当する

車を運転中に何らかの接触や衝突があった場合、たとえ相手に損傷がないように見えても、道路交通法第72条の事故報告義務があります。これに違反して現場を離れると、俗に「当て逃げ」とされ、刑事・行政の両面で責任を問われることがあります。

とくに人身事故の場合は「救護義務違反(ひき逃げ)」としてさらに重い処分が科されます。物損でも、状況次第で事故不申告による罰則(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)が適用されます。

今から警察に出頭しても意味はある?

結論から言えば、今からでも警察に出頭するのは非常に重要です。事故現場を立ち去ったままでは、「報告義務違反」がそのまま成立しますが、自主的に出頭することで、悪質性が低いと判断される可能性が出てきます。

警察署に行く際には、日時・場所・状況などを自分なりにまとめておくと、スムーズに事情説明ができ、対応も適切になります。場合によっては、相手から被害届が出ていないことで軽微な扱いになることもあります。

警察での手続きと事情聴取の流れ

警察に出頭すると、まずは事故の内容について事情聴取があります。場所、時間、状況、自分が気づいた点、立ち去った理由などを詳しく聞かれるため、正直に話すことが大切です。

その後、書類作成や現場確認(再現)が行われる場合もあります。相手側がまだ特定されていない場合でも、自ら申し出たという事実が記録に残ることで、処分が軽くなる可能性があります。

当て逃げの行政処分:免停や免許取り消しの可能性

当て逃げ(物損事故で報告せず立ち去った場合)には、道路交通法違反として違反点数5点が科されるのが一般的です。これにより、過去の累積点数があれば30日~90日の免停になることもあります。

人身事故や悪質なケース(逃走や虚偽の申告など)では、35点で免許取消し(欠格期間3年)という非常に重い処分もあります。今回のように軽微な事故で相手に怪我がない場合、免停に至らないケースもありますが、個々の判断に委ねられます。

刑事責任と前科がつく可能性は?

事故後に立ち去った行為が「過失運転致傷」や「救護義務違反」として立件された場合、刑事事件として扱われ、略式起訴→罰金刑→前科がつく可能性があります。ただし、物損事故のみで、かつ自首した場合は不起訴や起訴猶予になることもあります。

また、示談が成立している、相手が被害届を出していない、自主的に警察に申し出ているなどの事情は、処分判断で有利に働くことがあります。

今後の対応と後悔しないためにできること

まずは速やかに最寄りの警察署に出頭し、正直に経緯を説明しましょう。その際、免許証や車検証、事故当時のメモなどを持参すると手続きがスムーズになります。

また、今後同様のことが起きないように、事故時の正しい対応方法(停止・確認・通報)を学び直しておくことも大切です。講習会や運転再教育に自主的に参加するのも、評価される可能性があります。

まとめ|逃げたままにせず、今からでも誠実な対応を

事故後に立ち去った行為は確かに違法ですが、それを放置せず、自主的に警察に申し出ることは大きな意味があります。
・当て逃げは軽く見られない違反行為
・自首することで処分軽減の余地あり
・物損のみなら前科や免停を避けられる可能性も
・誠実な姿勢が重要視される

後悔を残さないためにも、今からでも正しい手続きを踏みましょう。

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