自分の車を駐車している間に当て逃げされる――そんな理不尽な被害は誰にでも起こり得ます。目撃者がいても、ドラレコが作動していなくても、泣き寝入りするしかないのでしょうか?この記事では、当て逃げに遭った際に取るべき対応と、加害者を特定できる可能性、さらには泣き寝入りを避けるための実践的なポイントを詳しく解説します。
当て逃げは「交通事故」ではなく「犯罪」
当て逃げは、道路交通法第72条「事故時の措置」違反に該当します。事故を起こしたにもかかわらず警察に報告せず逃走した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることもあります。
つまり、単なるマナー違反ではなく「刑事事件」として扱われる行為なのです。警察には「捜査義務」があり、証拠があれば捜査が行われます。
警察が動いてくれないのは本当か?
よく「当て逃げは警察が本気で捜査しない」と言われますが、これは誤解です。人身事故ではない物損事故であっても、目撃証言や監視カメラ、ドラレコ映像などの証拠があれば、加害者特定に向けた調査が行われます。
ただし、ナンバー情報や決定的な証拠が不十分な場合には「捜査が進まない」と感じることも多いのが実情です。そこで、被害者側でも積極的に情報を集めることが大切です。
目撃者の証言がある場合の期待できる効果
目撃者の証言には大きな価値があります。たとえナンバーが完全でなくても、車種や色、逃走方向、運転手の特徴などが組み合わさることで、警察の捜査の手がかりになります。
警察には目撃者の証言を正式な「供述調書」として記録してもらうよう依頼しましょう。証言者が協力的であれば、監視カメラ映像と照らし合わせるなどの捜査が期待できます。
ドラレコが作動していない場合でもできること
ドラレコがオフだった場合でも諦める必要はありません。周囲の防犯カメラや近隣店舗・施設の監視映像が役に立つことがあります。事故発生の時間帯や場所がわかっているなら、警察に「付近の映像を確認してもらえないか」と相談してみましょう。
また、自費でも可能であれば自分で現場を再訪して、近隣のカメラの有無を確認したり、チラシで目撃者を募集するのも手です。
自動車保険や弁護士特約の活用
加入している任意保険に「弁護士費用特約」がある場合は、無料で弁護士に相談できます。当て逃げ相手が判明した場合でも、保険会社は加害者に対して直接請求できないため、弁護士による交渉が非常に有効です。
また、「車両保険」に加入していれば、相手不明でも修理費用をカバーできる場合もあるので、加入内容を見直してみましょう。
被害届と実況見分は必ず行う
当て逃げに遭った際は、必ず警察へ通報し、現場検証(実況見分)を受けましょう。被害届がなければ、後から相手が見つかった場合でも「事故として成立しない」可能性があります。
可能な限り詳細な状況説明や証拠提供を行うことで、警察側も「本気で捜査を求めている」という姿勢を認識してくれます。
まとめ:泣き寝入りしないために今できること
当て逃げは「刑事事件」であり、捜査対象になります。たとえドラレコ映像がなくても、目撃者の証言や監視カメラ、保険・弁護士の力を借りて対処可能です。
泣き寝入りせず、自分からも積極的に行動を起こすことが解決への第一歩です。冷静に、でも諦めずに情報を集め、法的な対応を進めましょう。