万引きを繰り返している未成年者に対して、法律上どのような対応が取られるのか不安に感じている方も多いかもしれません。特に「少年院に入るのか?」という点は、家庭や学校、周囲の大人にとって非常に重要な関心事です。本記事では、少年法や警察・家庭裁判所の対応について、わかりやすく解説します。
少年による万引きはどんな罪になるのか
万引きは法律上「窃盗罪」に該当します。成人であれば刑事事件として処理されますが、未成年者、特に20歳未満の少年の場合は、原則として「少年法」に基づいた対応となります。警察に補導された場合、事件性が認められると家庭裁判所に送致され、審判が行われます。
初犯であれば厳重注意や保護者への指導、児童相談所への送致など比較的軽い措置が取られることが多いですが、再犯を重ねると処分は徐々に重くなります。
万引きを繰り返した場合に少年院送致の可能性はあるか
少年院送致は、以下のようなケースで検討される可能性があります。
- 万引きの常習性があり反省が見られない
- 保護者の監督が不十分で改善が期待できない
- 過去に児童相談所送致や保護観察歴がある
たとえ1回あたりの万引きが少額であっても、5回以上など回数を重ねれば「累犯性」が問題視され、非行性が高いと判断されれば少年院送致が現実味を帯びてきます。
警察沙汰になっていない場合でもリスクはある
「警察沙汰になっていないから大丈夫」と油断するのは危険です。たとえば、店舗側が記録を残しており、あるタイミングで被害届を出すと、これまでの非行が一気に表面化する可能性もあります。
また、学校や地域の補導員から通報されて警察に照会されることもあり、形式的な処罰ではなく、今後の更生を見据えた厳格な処分が下される場合もあります。
家庭裁判所での処遇とその影響
家庭裁判所では、少年の性格、環境、非行の内容などを総合的に調査し、以下のような措置が取られます。
- 審判不開始または不処分
- 保護観察
- 児童自立支援施設または児童養護施設への送致
- 少年院送致
非行の程度が重くない場合は保護観察が多いですが、再三の警告にもかかわらず改善が見られない場合は、最終手段として少年院が検討されます。
早期の対応と大人の関わりがカギになる
万引きを繰り返す背景には、孤立感や家庭環境、自己肯定感の低さなどが潜んでいることがあります。非行の芽を早めに摘むためには、周囲の大人が適切に関わり、専門機関や相談窓口と連携することが重要です。
児童相談所、学校のスクールカウンセラー、地域の少年補導員などを活用し、環境を整えることが、少年院などの厳しい処遇を避けるための鍵になります。
まとめ:少年の非行は早めの対応が将来を左右する
たとえ万引きが軽微な非行に見えても、回数を重ねることで法的に重大な処分が科される可能性があります。少年院への送致は一つの選択肢であり、少年の性格や環境によっては現実のものとなります。大切なのは、早期の対応と、周囲の大人の理解と支援です。