事故後に眼科を受診した場合の治療費は請求できる?後日症状と保険会社への対応方法を解説

交通事故に遭った直後は整形外科などで診てもらったものの、後から別の症状が出て別の診療科を受診するケースは少なくありません。特に眼精疲労や視力の違和感など、事故直後に自覚しにくい症状が後日現れることもあります。この記事では、事故後に後発的に眼科を受診した場合、その治療費は保険会社に請求できるのか、またその手続きについて詳しく解説します。

事故後の症状が後から出た場合も補償対象になる可能性がある

交通事故によるケガや不調の中には、時間が経ってから症状として現れるものがあります。むち打ち症状や視覚系の異常もその一例で、事故直後には異常がなくても後日違和感を覚えて受診するケースもあります。

こうした後発的な症状であっても、事故との因果関係が認められれば、相手方保険会社に治療費の請求が可能です。ただし、その症状が事故と関係していることを証明できるかどうかが重要なポイントとなります。

眼科での治療費を自己負担した場合の対応方法

もしも眼科での診療時に健康保険を利用して自己負担で支払ったとしても、後から保険会社に連絡し、事故との関連性が認められれば、領収書を提出して治療費の払い戻しを受けられる可能性があります。

その際には、・診療明細書
・領収書
・眼科での診断書や意見書
・事故との関係性が記載された医師の見解
などを揃えて、保険会社へ提出しましょう。

保険会社への連絡はできるだけ早めに行うべき理由

事故後に新たな症状が出たときは、可能な限り早く保険会社へ連絡することが大切です。診療を受ける前であれば、病院名や受診予定日などを伝えておくことで、保険会社側でもスムーズに対応できます。

営業時間外で連絡が取れない場合でも、翌営業日にすぐに報告することをおすすめします。早期報告は誠実な対応と評価され、費用負担についての交渉が円滑に進むことも多くあります。

実際のケース:整形外科のあとに眼科を受診した例

例えば、ある方が事故直後に整形外科で診察を受けたものの、数日後に目の違和感や頭痛が強まり、眼科を受診。健康保険で診療を受けた後、相手方保険会社に診断書や領収書を提出したところ、事故との因果関係が認められ、後日治療費が全額支払われたという事例もあります。

このように、事故後の症状が適切に証明されれば、自己負担してしまった費用も請求可能です。

診断書の取り扱いと医師の協力がカギになる

保険会社に治療費を請求する際は、診断書や意見書で事故との因果関係を明確にすることが必要です。医師によっては、事故による外傷や神経系の負担による眼精疲労といった見解を明示してくれる場合もあります。

医療機関で「交通事故による通院である」と伝えておくことも、保険処理上の重要なポイントです。医師からの協力が得られない場合は、他院でセカンドオピニオンを受けることも選択肢に入れましょう。

まとめ|後からの通院費もあきらめず保険会社に確認を

事故後に眼科など別の診療科を受診した場合でも、症状が事故と関連していれば治療費は請求可能です。
・保険証で支払った治療費でも後日請求できる可能性あり
・因果関係を示す診断書が重要
・保険会社への連絡は早めに行う
・領収書や明細書は必ず保管

後から出た症状も放置せず、しっかりと対応を進めていくことが安心と回復につながります。

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