交通事故の被害に遭った際、保険会社から「軽傷」と判断されることがあります。しかし、当事者にとっては1ヶ月も日常生活に支障をきたしたにもかかわらず、軽傷という扱いに疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、自転車事故の実例をもとに、軽傷の定義や保険会社の判断基準について詳しく解説します。
交通事故における「軽傷」とは何か?
警察や保険会社が用いる「軽傷」という言葉は、法的・医療的に明確な基準が設けられています。一般的には、「治療期間が30日未満」「後遺症が残らない程度の負傷」が軽傷扱いとされる傾向にあります。
しかし、現実には30日を超える通院や、生活に著しい支障が出ているケースでも軽傷と判断されることもあり、医師の診断書とその記載内容が大きな判断材料となります。
保険会社の損害評価基準と実務上のギャップ
保険会社は被害者に支払う賠償額を算出する際、自社で定めた内部の基準を用いることが一般的です。そのため、被害者の感覚と保険会社の評価にギャップが生じることがあります。
たとえば、自転車で3m滑り転倒し、その後1ヶ月間も乗れなかったという事実があっても、「骨折など明確な診断がない」「通院日数が少ない」といった理由で軽傷扱いされることがあります。
医師の診断書が損害認定の鍵
交通事故の損害賠償交渉では、診断書の記載内容が極めて重要です。例えば「全治1ヶ月」や「運動制限あり」「神経症状あり」と明記されていれば、損害評価に大きく影響を与えます。
また、事故後すぐに受診していることも、因果関係を示す上で重要です。後から通院を始めた場合、「事故とは無関係な症状」として扱われる可能性が高くなります。
納得できない軽傷認定に対する対処法
保険会社の判断に納得がいかない場合、被害者請求や弁護士による交渉を検討するのが有効です。特に弁護士基準(裁判所基準)での慰謝料は、保険会社の提示額よりも大幅に高くなる傾向があります。
また、法テラスなどで無料相談を受けることも可能で、自己負担を抑えて法的支援を受けることができます。
実例:1ヶ月以上回復にかかった事故と評価の食い違い
ある自転車事故では、被害者が転倒後、筋肉の炎症と精神的ショックから1ヶ月間自転車に乗れない状態が続きました。診断書には「挫傷および打撲」と記載され、治療期間は35日。
保険会社は「重大な傷病は確認されない」として軽傷扱いとしましたが、被害者側は法的手続きを経て慰謝料と休業損害の増額に成功しました。
まとめ:主張と証拠で損害評価の見直しは可能
交通事故の損害評価において、「軽傷」とされるかどうかは保険会社の一方的な判断だけでは決まりません。医師の診断書、通院実績、生活への影響など、客観的証拠を元に正当な主張を行うことで、見直しの可能性は十分にあります。
納得できない場合は、専門家への相談をためらわずに行うことが、被害者としての正当な権利を守る第一歩です。