相続資産で購入した投資信託の含み益は離婚時に共有財産となるのか?法律のポイントを解説

離婚時の財産分与では「婚姻中に形成された財産」が主な対象になります。しかし、相続で得た資産を使って投資をしていた場合、その投資の含み益(未実現利益)まで分与対象になるのかは複雑な判断が求められます。この記事では、相続資産と投資信託に関する法律上の扱いについて詳しく解説します。

相続財産は特有財産として扱われる

原則として、婚姻後に相続した財産(不動産・現金・有価証券など)は民法第762条により「特有財産」とされ、共有財産ではありません。つまり、相続で得た資産そのものは離婚時に分与される対象にはならないのが一般的です。

たとえば、親から相続した1,000万円をそのまま保有していた場合、そのお金は本人の特有財産とされ、分与する必要はありません。

相続資産を元に運用した投資信託は?

問題は相続した資産を使って投資信託を購入した場合です。この投資信託の評価額が上がり、含み益が出ているとしても、「原資が特有財産」なら原則として全体が特有財産とみなされます

つまり、投資信託の評価額が増えていても、その投資の元手が相続財産であれば、通常はその投資信託全体が本人の特有財産とされます。

ただし運用方法によっては共有化されるケースも

例外もあります。たとえば、夫婦共同名義で購入したり、共同で運用や判断を行った記録が残っている場合、投資の性質が共有財産と認定される可能性があります。

また、相続資産に加え、婚姻中の共有資金を合算して投資していた場合なども「混合財産」とされ、評価の一部が共有財産となることがあります。

含み益は分与の対象になるのか

投資信託を売却せず、あくまで評価額が上昇しているだけ(=含み益)であれば、離婚時点では「未実現利益」として扱われ、原則的には分与対象外となります。

ただし、売却して現金化された場合には、利益部分については共有財産とみなされる可能性もあるため、売却のタイミングには注意が必要です。

実際の分与判断はケースバイケース

財産分与は法律だけでなく、裁判所の判断や当事者間の話し合いに大きく左右されます。含み益の有無、運用の実態、名義の状況など総合的に評価されます。

そのため、弁護士や司法書士に早期に相談し、事前に資産の整理や明確化をしておくことが重要です。

まとめ:離婚と相続運用資産の分与の考え方

相続した資産を元にした投資信託は、原則として「特有財産」とみなされるため、離婚時に分与対象とはなりません。ただし、運用の仕方や名義・売却状況などによって、評価や扱いが変わる可能性があります。

含み益だけで分与義務が発生するケースは少ないですが、将来的に現金化された場合や、共同運用が証明された場合には分与対象になる可能性も。財産分与を巡るトラブルを避けるためにも、専門家への相談をおすすめします。

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