交通違反などで略式命令を受けた際、「特別送達」という形で裁判所から郵送される文書が届くことがあります。本記事では、略式命令後にこの特別送達がいつ届くのか、また土日祝日にも配達されるのかなど、実務的な観点から詳しく解説します。
略式命令とは何か?簡単におさらい
略式命令とは、被疑者が正式な裁判を希望せず、罰金刑などを受け入れる場合に簡易的な手続きで処理される制度です。正式な公判を経ずに、書類審査のみで有罪・罰金が決まります。
通常、検察官が略式命令請求を行い、裁判所が命令書を発付します。被疑者にはその命令が「特別送達」という形で届きます。
特別送達とは?普通郵便とどう違う?
特別送達は、裁判所からの重要な通知(判決書・略式命令など)を、郵便局が書留扱いで本人限定で配達する制度です。
通常の郵便とは異なり、受取人本人または特定の代理人に限られ、郵便受けには投函されません。受領にはサインや身分証明書が必要です。
略式命令が届くまでの目安日数
検察が略式命令を裁判所に提出してから、特別送達が発送されるまでには通常数日〜1週間程度かかります。
具体的な日数は事件の内容や裁判所の処理状況によりますが、早ければ3~5営業日で届くこともあります。
土日・祝日に特別送達は届くのか?
郵便局の特別送達は基本的に平日配達です。土日祝日の配達は行われていません(一部例外地域を除く)。
そのため金曜に裁判所が発送しても、実際の配達は週明けの月曜以降となることがあります。
不在の場合はどうなる?再配達の仕組み
特別送達で配達時に不在だった場合は「不在通知」が入ります。受取人は記載された連絡先に連絡し、本人確認書類を提示の上で再配達を依頼することになります。
受取をしないままでいると、法的には「到達した」とみなされるケースもあるため注意が必要です。
略式命令後の流れと注意点
略式命令を受け取った後、記載されている金額の罰金を所定の方法で納付します。納付しないままでいると財産差押えなどの執行手続きが進行することもあるため、速やかな対応が求められます。
また、命令書の内容に異議がある場合は、略式命令を受け取った日から14日以内に正式裁判を申し立てることが可能です。
まとめ:略式命令と特別送達の対応は迅速かつ慎重に
略式命令の特別送達は、郵便局による本人限定の配達であり、平日のみ行われるため、週末を挟むと到着が遅れる可能性があります。
通知が届いたら中身を確認し、指示された罰金納付や異議申立ての期限を守ることが非常に重要です。疑問があれば、弁護士など専門家に相談することもおすすめです。