10対0のもらい事故でも慰謝料に限度あり?正当な請求とトラブルを避けるポイント

交通事故で被害者側となった場合、特に「10対0」のように完全にもらい事故となったケースでは、自分に非がない分、精神的にも金銭的にも納得できる補償を求めたくなるものです。しかしながら、損害賠償の金額には一定の法的基準があり、感情的に訴えても大幅に増額されるわけではありません。今回は、もらい事故時に請求できる項目とその限度、そしてトラブルを回避するための心得について解説します。

10対0の事故でも賠償金額には法律的な上限がある

交通事故で請求できる損害賠償の金額は、「損害額」「因果関係」「相当性」などに基づいて算出されます。被害者が完全な被害者であっても、慰謝料や休業損害などの金額には相場があり、加害者の保険会社も法的根拠に基づいて提示してきます。

「気に入らないからぐずる」「知人にごねてもらう」といった交渉方法は、かえって保険会社や加害者との関係悪化を招き、解決が遠のく恐れもあるため避けるべきです。

もらい事故で請求できる主な損害項目

  • 治療費:通院や入院にかかった実費
  • 通院慰謝料:入通院日数・期間に応じた精神的損害
  • 休業損害:仕事を休んだことによる収入減
  • 後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合に等級ごとの基準あり
  • 物損:車や所持品の損傷に対する修理・買い替え費用

いずれの項目も、「実際に発生した損害」に基づいて算定されます。金額の交渉は可能ですが、「ぐずったから増える」ような性質のものではありません。

慰謝料や休業損害の増額は可能なのか?

慰謝料の増額を目指すには、通院回数や治療内容を適切に記録することが重要です。証拠となる診断書や領収書がしっかりしていれば、相場上限までは正当な請求が認められる可能性があります。

ただし、「気持ちが収まらないからもっと払え」という主張は法的には通用しません。増額を希望するならば、弁護士を通じた交渉が最も現実的です。

不当な要求は「恐喝」や「詐欺」に問われるリスクも

「知人にぐずってもらう」などと計画的に圧力をかける行為は、場合によっては刑法上の恐喝罪詐欺未遂罪に問われる危険性があります。感情的な要求が法的リスクにつながることもあるため、冷静な対応が求められます。

特に保険会社側には法的専門家が対応しているため、不当な圧力や虚偽の請求はすぐに見抜かれ、かえって立場が不利になることも。

正当な損害賠償を受け取るために

事故の被害を受けた側が損をしないようにするためには、感情よりも証拠と合理的な主張が大切です。診断書、通院記録、勤務先からの休業証明など、実際の損害を立証できる資料を整えることが、賠償額を適切に受け取る近道です。

また、納得できない場合は交通事故に詳しい弁護士に相談し、法的根拠に基づいて交渉を進めてもらうのが安心です。

まとめ:正当な賠償は理性的に求めることが最も有効

10対0のもらい事故であっても、賠償額には法律上の限度があり、不満があるからといって強引に増額を迫ることは、かえって不利になる可能性があります。

請求はあくまで証拠に基づいた正当な主張を行い、必要であれば法律の専門家に相談することで、納得できる結果に近づけるようにしましょう。

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